今回は役員報酬について書きたいと思います。
役員報酬について、実は私は少し誤解していました。
役員報酬=会社の業績に対する成果報酬
みたいなイメージを持っていたために、役員報酬というのは毎月の
売上や利益に応じて増減できるもの、と解釈していました。
でも、役員報酬は、その年度の最初の株主総会で必ず総額を
決定しないといけない、ということだそうです。
ここで一旦話がそれますが、起業すると始めの数ヶ月は収入が
無いことが多いです。リアル店舗の小売店のような現金商売はともかく、
我々みたいな企業を相手にしたビジネスの場合、支払いが
「月末締め翌月払い」とか「月末締め翌々月払い」という取引条件に
なることが良くあります。(……というか、ほとんどそうです)
だから、例えば、6月に受注納品した仕事があったとして、
その売上の実際の入金は、6月末で締めて、7月末とか8月末まで
入金されないことになります。
ということは、起業した直後に仕事がたくさんあったとしても、
2ヶ月くらいは、無収入になることがザラです。
(実は、当社も売上はあるのですが、まだ1円の入金もありません。)
ましてや、始めの頃は仕事も少ないでしょうから、場合によると
半年くらい収入がほとんどない状況になることも珍しくはないわけです。
個人事業主からの法人成りの場合はともかくですが、新規に企業した直後は
大抵そんな状況になるので、なけなしの資本金はできる限り節約したいというのが、
経営者としての正直な気持ちじゃないでしょうか?
ですので、当社は最初は、毎月の売上に連動した、成果報酬型・役員報酬制度を
導入しようと画策してました。
つまり、「○○万円以上の売上になったら、役員報酬○○万円」のような形態を
導入することで、取締役各位のモチベーションUPと、当初の役員報酬を減らすことが
同時にできると思っておりました。
ところが、これを税理士さんに相談したところ、
「役員報酬は、株主総会で最初にいくらにするか決定しておかなくてはならない」
と決まっていると言われ、断念しました。後から報酬を増額すると、増額した分は
役員賞与(課税対象)となってしまうとのことでした。
改めて考えてみると、後から報酬を変更できるなら、その月の利益をほとんど
経費にできてしまうわけで、いくらでも節税できてしまいますよね。
税金をほとんど払わなくてもいいことになってしまいますから、
できないのは、当然といえば当然です。
つまり、役員報酬は、最初の給料日までには最悪でも決定しておかないと
いけないことになります。
ここで、難しいのは、「いくらにするか」です。
年度末の最終的な売上と経常利益を、企業直後にある程度正確に
計算できるならベストですが、何度も決算を重ねた企業ならともかく、
できた直後の何も分からない状況の会社が、期末の決算を正確に
予測することなんてとてもできません。
そこで、考えたのが、「役員からの短期借入」ということにする、
ということでした。
最初の年度の株主総会で、役員報酬を多めに設定しておきます。
そして、ある程度資金繰りが良くなるまでは、実際には支払いは行わず
全額を(もしくは一部)を会社へ貸し付けるという形にすることです。
資金繰りが良くなればそのときに、返済するという形を取れば、
(もしくは資本金に充当してもいいかもしれません)
はじめは少なく、後半大目に支払うという方法が可能になります。
これは、税理士さんからも「大丈夫」といわれた方法なので、
大丈夫だと思います(保障はしませんが・・・w)
ということで、実は、先週金曜日に支払った役員報酬は、
実際の役員報酬の三分の一だけの支払いになっております。
残りは、会社へ貸し付けたということにして、その貸付金は、
会社の資金繰りがよくなったら支払うということで…
(良くなるといいなぁwww)
以上、今回は、役員報酬についてでした。