なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。
先日の不正受給のブログ、意外アクセスがありました。
気になりますよね。
助成金の成功事例や、Fax DMでの助成金案内は良く目にされると思いますが、その裏でかなりの不成功事例もあります。
数年前からコンサル会社主導で助成金営業かけて、というスキームが出来てからは、かなり不成功が多くなっているようで、もう労働局とのいたちごっこのようになっています。
先日のブログで10万円でも社名公表になった事例がある、と書きましたが、美容室でも良く申請がある助成金ですので、シェアしたいと思います。
↑ 両立支援助成金。
男性の育児休業を5日以上取得させた場合に、57万円申請できるコースがあります。
それに、育休を取る男性スタッフの上司と、会社の人事担当(オーナーなど)が、育休をスムーズに取れるような面談すると、10万円上乗せ申請できる制度があります。
つまり、今回の事例は、この面談をやってないのに、やったことにして申請してしまった、ということです。
やってないのに、やったことにして申請、という事例は、割と多いようです。
研修系助成金も不正受給が多かったようで、最近は不正受給防止の為に、研修先企業の確認書も提出が必要です。
↓ 研修先の企業に書いて頂く書類です。
何が書かれているかといいますと、
研修先の企業が、助成金を申請する会社と不正受給と、知りながら協力した場合は、研修先の企業にも助成金返還、延滞金、不正受給で受け取った金額の20%を請求することがある、とされています。
また助成金の不支給(つまり不正と認定されて)となった日から5年間は、そこの研修会社の関連は助成金の対象とならない、とされています。
かなり、キビシイですよね。
連帯責任です。
ちなみに、毎回事業主の方に書いて頂く書類に、支給申請申出書というものがあります。
助成金申請されたことがあるオーナー様は、見覚えのある書類だと思います。
様式が年に数回ほどマイナーチェンジされています。
赤枠で書かれているところですが、①不正受給だと認定された場合は、不正受給と認定された翌日から返還日まで年3%で計算した延滞金、②不正受給した額の20%、①と②を合計して請求する、ということが書かれています。
2019年4月からこの返還金が導入されたのですが、かなり業界的にはインパクトがありました。
不正事例をお知らせしましたが、ちゃんとやってれば、大丈夫です。
手続きに不安があれば、ご契約されている社労士または、労働局に確認して進めて頂くと良いかと思います。
助成金の申請は、
① 計画
② 実施
③ 支給申請
の流れですので、①の計画段階でご相談されることをお勧めします。