なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。
今日はちょっと重いタイトルです。
「不正受給したら、どうなるのか?」
多分、オーナー様の身の回りにいらっしゃらないと思います。
いても多分「オレ、不正受給したんだー」とは言われないと思うので、あまりどうなるのか?ということを聞かれることはないと思います。
不正受給した場合の、数年前と今の違いは、すぐ社名公表がされる!ということです。
このように、社名公表がされます。↓
しかも、このケースの場合、不正受給にもなっていません!
未然防止、とあるので、審査の段階で発覚したのだと思われます。
今回のケースで申請された助成金は「キャリアアップ助成金」。
美容業界でよく申請されるものの一つです。
「すでに正社員で雇用していた従業員を、正社員でないという書類(有期契約の雇用契約書など)を偽造して、申請しようとした」というものです。
カンタンに言うと、「正社員だったけど、有期契約だったことにしちゃおう!」としてしまった、ということです。
ちなみに、助成金の不正受給をした場合は、5年間助成金申請をすることはできなくなります。
2年ほど前までは、3年間でしたが、期間も長くなりました。
悪質だと、「詐欺罪」(刑法第246条)となります。
書類送検、実刑判決が言い渡される場合もあります。
「キャリアアップ助成金」の正社員転換の場合は、「有期契約社員」で募集、採用する必要があります。
募集は正社員で出していたけど、面接の時に「有期契約」での採用と伝えて、有期契約にした、というのもNGです。
ちなみにこの社名公表ですが、金額の多寡によってされるものではありません。
つい先日10万円程度でも公表されている会社がありました。
助成金申請する場合は、要件を確認の上、取り組みされることをお勧めします。