助成金 不正受給したら、どうなるのか? | 美容師の独立支援が得意な美容室専門税理士 中嶋政雄 社労士 中嶋有美

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美容室の開業を目指すオーナーを応援するの税理士の中嶋政雄です。
☆美容室の開業前に準備すべきこと☆日本政策金融公庫への紹介状☆売上を上げる☆告知の仕方☆経費削減提案☆助成金提案、などコンサルティングを行っている『なかしま税務労務事務所』です。

なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。

 

今日はちょっと重いタイトルです。

「不正受給したら、どうなるのか?」

 

多分、オーナー様の身の回りにいらっしゃらないと思います。

いても多分「オレ、不正受給したんだー」とは言われないと思うので、あまりどうなるのか?ということを聞かれることはないと思います。

 

不正受給した場合の、数年前と今の違いは、すぐ社名公表がされる!ということです。

このように、社名公表がされます。↓

 

 

 

 

 

 

しかも、このケースの場合、不正受給にもなっていません!

未然防止、とあるので、審査の段階で発覚したのだと思われます。

 

今回のケースで申請された助成金は「キャリアアップ助成金」

美容業界でよく申請されるものの一つです。

 

「すでに正社員で雇用していた従業員を、正社員でないという書類(有期契約の雇用契約書など)を偽造して、申請しようとした」というものです。

 

カンタンに言うと、「正社員だったけど、有期契約だったことにしちゃおう!」としてしまった、ということです。

 

ちなみに、助成金の不正受給をした場合は、5年間助成金申請をすることはできなくなります。

2年ほど前までは、3年間でしたが、期間も長くなりました。

 

悪質だと、「詐欺罪」(刑法第246条)となります。

書類送検、実刑判決が言い渡される場合もあります。

 

「キャリアアップ助成金」の正社員転換の場合は、「有期契約社員」で募集、採用する必要があります。

募集は正社員で出していたけど、面接の時に「有期契約」での採用と伝えて、有期契約にした、というのもNGです。

 

ちなみにこの社名公表ですが、金額の多寡によってされるものではありません。

つい先日10万円程度でも公表されている会社がありました。

助成金申請する場合は、要件を確認の上、取り組みされることをお勧めします。