美容室専門税理士 中嶋政雄 社会保険労務士 中嶋有美のブログ

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美容室の開業を目指すオーナーを応援するの税理士の中嶋政雄です。
☆美容室の開業前に準備すべきこと☆日本政策金融公庫への紹介状☆売上を上げる☆告知の仕方☆経費削減提案☆助成金提案、などコンサルティングを行っている『なかしま税務労務事務所』です。


美容室の開業相談は無料です
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日本全国対応可能

『美容室の開業サポート』



美容室専門税理士・社会保険労務士

『美容室の経営・労務支援が得意です』

当事務所は、「美容室専門」の税務労務事務所として、美容室オーナー様の経理代行、確定申告、労務手続きに加えて、美容室の経営に役立つサービスをご提供させて頂いております。

◇ご連絡先◇

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 『 な か し ま 税 務 労 務 事 務 所 』
   税理士 中嶋政雄 社労士 中嶋有美 
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〒4560031名古屋市熱田区神宮2丁目6-7MEINANビル5F
Email: info@nakashima-kaikei.com
電話:052-683-6613 FAX:052-308-1514
電話受付時間:平日 9時から18時まで


なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。
キャリアアップ助成金の令和7年度の変更点が発表されましたので、ご連絡致します。
主な変更点は、有期から正社員になった場合80万円申請できたものが、原則40万円になります。
「重点支援対象者」に該当する場合だけ、現状と同じ80万円です。 また、新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外となりました。現状は学校等に内定等を出しておらず、有期契約の募集に応募された方については、対象となることがありました。
具体的に重点支援対象者の判断の方法には公表されていませんので、4月以降に情報を確認していきたいと思います。


 

 

【重点支援対象者】
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
【新卒者の対象外が厳格化】
現状は新卒者であっても、学校等に求人を出しておらず、卒業後に「有期契約」で採用した場合は対象となる方もいました。(内定を出していた場合は対象外)
令和7年度からは、新卒者が一律に対象外となります。


4月になりましたら、情報が色々出てくると思われます。
またわかり次第、こちらでお知らせしたいと思います。