なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。
最近、お客様のサロンで育児休業を取得する方が多いのですが、よく聞かれる質問が「育児休業中に仕事を少し仕事をしてもらうことってできますか?」というものです。
数年前は、育児休業中はしっかり休む(育児に専念)という方が多かったですが、最近は産後8週開けたら、週1程度働きたい、少しづつ働きたい、という声が多くなっています。
育児休業給付金の受給できるのは産後8週からです。
その8週目から区切って1か月ごとに区切って、給付金の申請をします。
この1か月ごとの区切りを支給単位期間といいます。
支給単位期間ごとに、働いた日数、時間数が10日以下、または80時間以下であれば、育児休業給付金を申請できます。
受け取った給与により、給付金は減額されることがあります。
(多すぎると、まったく出ない)
支給単位期間は、それぞれの方の出産日から計算しますので、暦の1日~31日の単位ではないので、ご注意ください。
その期間ごとに、10日以下または、80時間以下かを確認します。
手続きには、出勤簿、給与明細が必要です。
手続きされる際は、ハローワークへご持参ください。