育児休業中に仕事することができますか? | 美容師の独立支援が得意な美容室専門税理士 中嶋政雄 社労士 中嶋有美

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美容室の開業を目指すオーナーを応援するの税理士の中嶋政雄です。
☆美容室の開業前に準備すべきこと☆日本政策金融公庫への紹介状☆売上を上げる☆告知の仕方☆経費削減提案☆助成金提案、などコンサルティングを行っている『なかしま税務労務事務所』です。

なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。

 

最近、お客様のサロンで育児休業を取得する方が多いのですが、よく聞かれる質問が「育児休業中に仕事を少し仕事をしてもらうことってできますか?」というものです。

 

数年前は、育児休業中はしっかり休む(育児に専念)という方が多かったですが、最近は産後8週開けたら、週1程度働きたい、少しづつ働きたい、という声が多くなっています。

 

育児休業給付金の受給できるのは産後8週からです。

その8週目から区切って1か月ごとに区切って、給付金の申請をします。

この1か月ごとの区切りを支給単位期間といいます。

 

支給単位期間ごとに、働いた日数、時間数が10日以下、または80時間以下であれば、育児休業給付金を申請できます。

受け取った給与により、給付金は減額されることがあります。

(多すぎると、まったく出ない)

 

支給単位期間は、それぞれの方の出産日から計算しますので、暦の1日~31日の単位ではないので、ご注意ください。

その期間ごとに、10日以下または、80時間以下かを確認します。

 

 

 
 

 

手続きには、出勤簿、給与明細が必要です。

手続きされる際は、ハローワークへご持参ください。