弁護士市川一樹のNet出張所「みんなの労働法」

弁護士市川一樹のNet出張所「みんなの労働法」

自称「愛知県弁護士会野球部の主砲」が
労働者や経営者の役に立つ情報を発信するブログ

Amebaでブログを始めよう!

皆さんこんにちは。
弁護士の市川一樹です。

今日は、「競業避止義務」について、お話させていただきます。

従業員が退職する際、競業他社への転職を防ぐため、

当該従業員との間で、

「退職後~年間は、競業他社に転職することはできない。」

という約束をする会社が増えています。
このような「競業他社への転職をしてはならないという義務」を、「競業避止義務」といいます。

 たしかに、会社としては、自社の営業上の秘密やノウハウが競業他社へ漏洩する事態を防ぐため、退職する従業員に「競業避止義務」を負わせる必要性があります。
 しかし、従業員からすれば、当然、これまでの就業経験によって得たスキルを基に転職活動を行うため、必然的に、競業他社へ転職しようとします。
 競業他社への就職を一切禁じられると、再就職が困難になってしまいますし、憲法で定める「職業選択の自由」が守られません。
 よって、会社は、退職する従業員に対し、無制限に「競業避止義務」を負わせることはできません

 では、退職する従業員に対し、「競業避止義務」を負わせることができるのは、どのような場合でしょうか。


 競業避止義務の有効性判断にあたり、裁判所は、以下の点を重視しています。

 

【競業避止義務契約の有効性判断の考慮要素】

  1. 会社側の守るべき利益

  2. 当該従業員の在職中の職務や地位

  3. 制限の場所的範囲

  4. 制限の時間的範囲

  5. 禁止行為の範囲

  6. 代償措置の有無・内容


1.会社側の守るべき利益 

 会社独自の「技術的な秘密」「営業方法や指導方法等に係るノウハウ」等については、守るべき利益があると判断される傾向にあります。
 一般的知識・技能については、守るべき利益には含まれません。
 「競業避止義務」によって、会社がいかなる利益を守ろうとしているのか、具体的にしておく必要があります。



2.当該従業員の在職中の職務や地位 

 形式的に特定の地位(執行役員等)にあったか否かではなく、会社が守ろうとしている情報・ノウハウに、どれだけ接していたかがポイントになります。
 当該従業員が一定の地位に就いていたことだけでは、当該従業員に競業避止義務を課すことはできません。



3.制限の場所的範囲 

 業務の性質等に照らして合理的な絞り込みがなされているかがポイントです。
 場所的な限定(愛知県内のみ等)が全くない場合には、競業避止義務の有効性が否定されやすくなります。



4.制限の時間的範囲 

 1年以内の期間であれば、有効と判断されているケースが多いように思います。
 無期限に競業を禁止する場合には、競業避止義務の有効性が否定されやすくなります。



5.禁止行為の範囲 

 業務内容や職種等を限定せず、競業他社への転職を一般的・抽象的に禁止するだけでは、合理性が認められないことが多いです。
 一方で、「在職中に担当した顧客への営業活動を禁止する」等、禁止行為を限定した競業避止義務であれば、有効性が認められやすい傾向にあります。



6.代償措置の有無・内容 

 代償措置が全くない場合には、競業避止義務の有効性が否定される傾向にあります。
 競業避止義務を課すことの対価として、金銭の支給等があれば、競業避止義務の有効性が認められやすくなります。



 競業避止義務の有効性を判断するにあたっては、上記6つの要素を加味しますが、あくまで個別具体的に判断されます。

(絶対的な決まりがあるわけではありません)


迷ったら、ご相談ください。

 

================

労働問題でお困りの場合は

お気軽にご相談ください。

ご相談フォーム

 

市川一樹が所属している

弁護士法人せいわ法律事務所HPは

こちら↓

================

皆さんこんにちは。
弁護士の市川一樹です。

今日は、「代休」「休日振替」の違いについて、お話させていただきます。

 会社は、労働者に対し、最低週1回は、休日を与えなければなりません。
また、休日をいつにするかは、あらかじめ決めておかなければなりません。

しかし、突発的な受注への対処など、緊急の業務上の必要性が生じた場合に、労働者の休日を労働日に変更し、代わりにその前後の労働日を休日に変更(休日を他の日に振り替える)したいと思う企業も多いでしょう。

この場合、以下の2つの方法があります。

  1.  「代休」(事後の振替)
      休日に労働をさせた後に、代休日を与えることをいいます。
  2.  「休日振替」(事前の振替)
      あらかじめ振替休日の日を指定したうえで、特定の休日を労働日とすることをいいます。


この2つの方法、労働法上の取扱いは大きく異なります。

<代休>


 「代休」(事後の振替)の場合、休日が休日たる性格を変更されないまま、労働したのですから、労働者は休日労働をしたことになります。
よって、会社は、労働者に対し、休日割増賃金(賃金単価×1.35)を支払う義務を負います

<振替休日>


 「休日振替」(事前の振替)の場合、本来の休日における労働は、労働日の労働に変更されるため、労働者は休日労働をしたことになりません。
 よって、会社は、労働者に対し、休日割増賃金を支払う義務を負いません

 なお、会社が「代休」(事後の振替)や「休日振替」(事前の振替)を命じるためには、あらかじめ就業規則に「業務の必要により就業規則で定める休日を他の日に振り替えることができる」旨を定める規定を設けて置く必要があります

 このような規定が存在しない場合に、「代休」(事後の振替)や「休日振替」(事前の振替)を行うためには、労働者から個別に同意を得る必要があります。
いかがでしたでしょうか。


 「代休」と「休日振替」、ごちゃごちゃに取り扱っている会社も多いです。
 間違った処理をしていると、休日割増賃金が未払になってしまっているかもしれません。


 一度、見直してみてください。
 もし、何か不安に思うことがありましたら、専門家に相談することをお勧めします。
 

 

================

労働問題でお困りの場合は

お気軽にご相談ください。

ご相談フォーム

 

市川一樹が所属している

弁護士法人せいわ法律事務所HPは

こちら↓

================

皆さんこんにちは。

弁護士の市川一樹です。

 

社員が残業すると、使用者は「割増賃金」を支払わなければなりません。

割増賃金とは、残業代を支払い場合に、一定の割合を増額した賃金を支払うものです。いわゆる、残業代と呼ばれているものですね。

 

今日は、「割増賃金の計算方法」について、お話させていただきます。

① 割増賃金の割増率 

 割増賃金は、1時間あたりの賃金単価に、以下の割増率を掛け合わせて算出します。

 では、1時間あたりの賃金単価は、どのように算出するのでしょうか。

これ、間違えている会社がかなり多いです。

② 割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金 

 まず、対象となる賃金は、総支給額(1か月あたり)から、以下の手当等を除外した賃金です。

 以下の手当等以外の賃金は、全て対象としなければなりません。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 住宅手当
  5. 子女教育手当
     ⇒同一時間の時間外労働に対する割増賃金額が、労働の内容や量とは無関係な労働者の個人的事情で変わってくるのはおかしいとの考え方から、除外することとされています。
      ただし、家族手当や通勤手当と称されていても、扶養家族の有無・数や通勤費用額などの個人的事情を度外視して一律の額で支給されている場合には、除外することができません
     
  6.  臨時に支払われた賃金
     ⇒臨時的・突発的事由に基づいて支払われたもの、及び支給条件は予め確定しているが、支給条件の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものがこれに当たります。
     結婚手当や見舞金が、これに該当します。
     これは、通常の労働時間又は労働日の賃金でないため、除外することとされています。
     
  7.  1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
     ⇒賞与や、1か月を超える勤続手当を指します。
     
  8.  割増賃金に充てる趣旨で支払われる賃金
     ⇒残業手当、休日手当、深夜手当等を指します。

 

③ 所定労働時間の算出 

 次に、1か月あたりの所定労働時間数を算出します。

計算式は、以下のとおりです。

 

④ 1時間あたりの賃金単価 

 そして、「対象となる賃金」を、「1か月あたりの所定労働時間数」で割ると「1時間あたりの賃金単価」が算出できます。

 

⑤ まとめ 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

割増賃金、ちゃんと計算できているか、見直してみてください。

 

 

================

労働問題でお困りの場合は

お気軽にご相談ください。

ご相談フォーム

 

市川一樹が所属している

弁護士法人せいわ法律事務所HPは

こちら↓

================

皆さんこんにちは。

弁護士の市川一樹です。

 

 今日は、「フレックスタイム制」について、お話させていただきます。

 

 フレックスタイム制とは、労働日ごとに、

「何時から何時まで働くのか」

を労働者の自由な決定に委ねる代わりに、

1週:40時間・1日:8時間の法定労働時間を超えても、ただちに時間外労働とはならない(残業代を支払わなくてよい)とする制度です。

 

 

 労働者一人一人が、自分のライフスタイルに応じて出勤時間や退勤時間を自由に決めることにより、子育てや介護などの様々な生活上のニーズも満たしながら、長く仕事を続けることが可能になります。

 

 労働者が、「出退勤時間」「休憩時間」「労働時間」を自ら決めて、自由に働くのですから、会社は当該従業員の労働時間など管理しなくてもよい(というかできない)ように思えますね。

 

しかし、これはよくある間違いです。

 

 会社は、フレックスタイム制を導入する際に、労使協定で以下の事項を定めなければなりません。

  1. 清算期間(1か月~3か月) 
  2. 清算期間における総労働時間
  3. 1日の標準労働時間

 そして、清算期間内の労働時間が、法定労働時間を超えていた場合には、残業代を支払わなくてはなりません。

 

 例えば、清算期間を3か月と定めたフレックスタイム制について、当該従業員の労働時間が平均して週40時間を超えていれば、残業代を支払う必要があります。

 

 

 また、1か月を超える清算期間を定めたフレックスタイム制については、

  1.  1か月毎に、週平均50時間を超えた労働時間
  2.  1.でカウントした時間を除き、清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働時間

としてカウントされ、残業代を支払わなくてはなりません。

 

 

 よって、労働時間管理は必要です。

労働時間管理を怠ると、労働者から、多額の未払残業代を請求されるリスクがあります。

 

 

 また、訴訟になった場合には、裁判所から、付加金(制裁)として、未払残業代と同額の金銭の支払いを命じられるリスクもあります。

(「未払残業代×2」を支払わなければならないことになります)

 

 以上の通り、フレックスタイム制とはいえ、必ず労働時間を管理する必要があります。

 

 しかし、労働時間の管理はそう簡単ではありません。

 労働する際には必ず出社する従業員であれば、まだ管理はできそうです(タイムカード等)。

 しかし、在宅労働者の場合、始業・休憩・終業時刻を、逐次報告してもらわない限り、正確な労働時間は把握できません。

 

 では、管理の難しさを踏まえ、

「始業は〇〇時からしてくれ」

「休憩時間は必ず〇〇時~〇〇時の間にとるように」

「〇〇時には終業してくれ」

と労働者に言いますか?

 

これはもはやフレックスタイム制ではありませんね。

 

このように、労働者のライフスタイルを尊重した「フレックスタイム制」の実現には、かなり高いハードルがあります。

 

 導入を検討している企業、これから見直しを検討する企業の方々は、一度弁護士に相談してみてください。

 

================

労働問題でお困りの場合は

お気軽にご相談ください。

ご相談フォーム

 

市川一樹が所属している

弁護士法人せいわ法律事務所HPは

こちら↓

================

 

こんにちは!

事務員Yです!

今日も市川先生に代わって、投稿した動画を紹介します。

 

 固定残業代制度って聞いたことありますか?

 私は去年の春に転職活動をしているときに、募集要項でよく見かけた言葉です。

 そこで思ったのですが、

 固定残業代制度 = 働かせ放題プラン

みたいに考えている方々が多いように感じました。ガーン

 

今日は、そんな固定残業代制度について市川先生に解説してもらいました!

 

みんなの労働法「働かせ放題じゃないよ!」(固定残業代制度)

 

 

 この動画はブログ記事でも書かれていますので、

読んでない方は 読んでみてくださいね!

https://ameblo.jp/bear-lawyer/entry-12600234939.html

 

 

 

 

それでは、また!

よい週末を!

 

================

労働問題でお困りの場合は

お気軽にご相談ください。

ご相談フォーム

 

市川一樹が所属している

弁護士法人せいわ法律事務所HPは

こちら↓

================