皆さんこんにちは。
弁護士の市川一樹です。
今日は、「労働者派遣」について、お話させていただきます。
「ハケンの品格」というドラマ、先週から放送が始まりましたね。
13年前にも放送されており、今作はその続編です。
私は、前作も全て観ており、今作も楽しみにしていました。
「ハケン」とは、「派遣労働者」のことです。
主人公である大前春子は派遣労働者であり、「派遣労働者の品格」がテーマのドラマです。
「労働者を派遣する」とはどういうことか、ご存知でしょうか。
労働者派遣について知れば、ドラマをもっと楽しめるかもしれません。
労働者派遣とは、自社が雇用する労働者を、他人の指揮命令のもと、当該他人のために労働させることをいいます。
労働者派遣は、
- 労働者と派遣元企業との間に雇用関係があること、
- 労働者と派遣先との間に指揮命令関係があること(労働者と派遣元企業との間に指揮命令関係がないこと)、
- 派遣先と派遣元の間に労働者派遣契約が締結され、派遣元が派遣先に労働者を派遣すること
を基本的な要素としています。
ドラマに即していうと、「ハケンライフ」が派遣元企業、「株式会社S&F」が派遣先企業、「大前春子」が派遣労働者です。
「大前春子」は、「ハケンライフ」と雇用契約を締結しつつ、「株式会社S&F」にて、「株式会社S&F」の指揮命令のもと(「ハケンライフ」との間に指揮命令関係はありません)、働いています。
「ハケンライフ」は、「株式会社S&F」との間で労働者派遣契約を締結し、「株式会社S&F」に労働者を派遣する代わりに、「株式会社S&F」から代金をもらっています。
派遣労働者の給料は、派遣元企業が支払います。
「大前春子」の給料は、「ハケンライフ」が支払っているのです。
また、派遣労働者が安全に労働できるよう配慮すべき義務(安全配慮義務)は、派遣元企業及び派遣先企業の双方が負っています。
「ハケンライフ」及び「株式会社S&F」は、「大前春子」が安全に働けるよう、配慮すべき義務を負っているのです。
なお、派遣元企業と派遣先企業との労働者派遣契約では、派遣労働者に関する以下の事項を、必ず定めなければなりません。
- 従事する業務
- 就業場所
- 指揮命令者
- 派遣期間
先週の第一話で、「ハケンライフ」と「株式会社S&F」が面談した際、「ハケンライフ」の担当者(近耕作)が、
「勤務時間は午前9時~午後5時、休憩時間はお昼12時から1時間、派遣期間は3か月で延長はありません!」
と言っていたのはこのことですね。
ちなみに、派遣労働者に対し、派遣元企業が指揮命令権を有し、業務遂行方法等について指示するのは、いわゆる偽装派遣にあたります(一時期話題になりましたね)。
「ハケンライフ」は、「大前春子」に対し、業務遂行方法等について指示することはできないのです。
いかがでしたでしょうか。
法律を知ってから観ると、ドラマもより面白くなるかもしれませんね。
================
労働問題でお困りの場合は
お気軽にご相談ください。
市川一樹が所属している
弁護士法人せいわ法律事務所HPは
こちら↓
================






