未婚で子なしの伯母が亡くなった場合の相続がどうなるか、ご存じですか?
晩婚化・婚姻率低下で、今後はこのようなケースが増えてくるのではないかと思います。
1. 相続者
未婚で子なし、既に親や祖父母が亡くなっている場合は、
・兄弟姉妹が法定相続人になります
・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、それらの子(甥・姪)が相続人になります(代襲相続)
では、配分はどうなると思いますか?
2. 法定相続分(法律で定められている相続の割合)
例)未婚で子なしのAさんが亡くなりました。Aさんの親や祖父母は既に亡くなっています。
AさんにはB,C,D,E の4人の兄弟姉妹がいて、
Bさんは死亡、未婚で子なし
Cさんは、未婚で子なし
Dさんは、既婚で子供1人
Eさんは死亡、既婚で子供2人
だったとします。
この場合、Aさんの財産の相続はどのように配分されると思いますか?
答えは、、、
Cさんが1/3
Dさんが1/3
Eさんの子2人が1/6ずつ(1/3÷2=1/6)
となります。
考え方は、
(Step 1)
Bさんは亡くなっており子供がいないので考える必要はありません。
Eさんは亡くなっていますが子供がいるので代襲相続(Eさんの代わりに相続)が発生します。
相続権があるのは、C,DさんとEさんの子供です。
(Step 2)
Eさんがが生きていると仮定してC,D,Eの兄弟姉妹で相続すると、
C,D,Eの3人で均等に1/3ずつ相続することになります。
Cさんは1/3 全部が自分のものになります。
Dさんも1/3 全部が自分のものになります(子に相続権はありません)。
Eさんは亡くなっているのでEさんの相続分の1/3を子供2人で1/6ずつ相続します。
3. 実際の相続
故人の遺志(遺書や日頃話していたこと)を尊重しながら、残された者で話し合って決めることが多いです。その際に参考になるのが法定相続分の数字、、、のはずですが、実際には中心になって考える人に一任されることが多いと思います。介護をした人を多めにするとか、高齢者を優遇する(介護・看護費用)とか、相続者と思われる人に一律〇円ずつとするとか。
ところで、今回の伯母のケースは伯母が急に亡くなったこともあり、キャッシュカードの暗証番号がわからない・通帳が見つからない、証券資産や不動産資産などがある、、、ということで私や妹にも連絡がきました。解約や名義変更の手続きに法定相続人の捺印が必要になるので、そこではじめて私や妹に相続権があると知ったのだと思います。もし預貯金だけでキャッシュカードでおろすことができたら連絡は来なかったと思います(多分)。