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Diaspora

現在、日本国内の特定富裕層にとって、国家は帰属先であると同時に自身の権利やステータスを脅かす可能性のある潜在的脅威になっているものと思われます。


侍江戸時代の鎖国とは異なり、現在では国境の壁がかなり低くなっています。


そこで、彼らが「日本国籍を捨てる」という選択をしたらどうでしょうか?



たとえば、日本と地理的に近いシンガポール。


シンガポールシンガポールは株式の譲渡益・利子・配当課税がありません。


また海外で得た利益に対しても税金がかかりません。


加えて、相続税も贈与税もありません。



非公式ながら、100万ドル相当のシンガポール国債を購入することにより半年程度で市民権を取得できますし、日本は二重国籍を認めていないので、自らの意思で外国籍を取得した時点で自動的に日本国籍が消滅し、外務省に届け出をするなどの手間もかかりません。


※不確定ではありますが、いちど日本国籍を捨てても、初回であれば比較的簡単な手続きで日本国籍に戻してもらえるようです。


したがって、「日本国に帰属しない」というポリシーを持つことで資産継承の悩みから解放されることになります。


不合理な税制のままであれば、特定富裕層は海外へ離散(Diaspora ディアスポラ 離散者)し、日本に残された人達が重い税金に苦しまなければならない・・・


そんな時代の到来を予感させます。




実は、離散という観点からみていくと、個人に限ったことではなく法人にとっても重要な問題を内包しています。


現政権において、法人の内部留保への課税を検討すると表明されています。


ただでさえ法人税の実効税率(下記参照)が高い日本で施行されれば、経営者としては海外拠点を本社化して、日本は東京支店と成り下がる可能性が高いのです。


日本日本・・・・・・・・・40.69%

フランスフランス・・・・・・33.33%

ドイツドイツ・・・・・・・・29.83%

イギリスイギリス・・・・・・28.00%

中国中国・・・・・・・・・25.00%

韓国韓国・・・・・・・・・24.20%

香港香港・・・・・・・・・17.50%

sporeシンガポール・・17.00%


アスパラの冷製サラダ

ドライブをしていると


前を走っている車両のナンバープレートナンバープレートに、ついつい目がいってしまいます。


そこに「893」なんてものを目にしたときには・・・



「や・く・み」



ちょっとした達成感です。



ということで、春らしい彩と薬味(ケッパー)の効いた料理です。



アスパラの冷製サラダ(2人分)

材料

グリーン アスパラガス/4本

黒オリーブ/6個

ケッパー/適量

トマト/30g

オリーブ オイル/20ml

レモン汁/5ml

塩/適量

イタリアン パセリ/適量


手順

1.グリーン アスパラガスは根元の堅い皮をむき、塩を効かせた熱湯で柔らかく茹でて半分に切ります。


2.黒オリーブとケッパーをその日の気分で粗みじん切りかペースト状にします。

どんな気分でも、食感を大切にしたいトマトは3mm角に切ります。


3.特別な意中のお相手とのデート前に入念にボディ ケア等を済ませたあなたのように、下処理をした黒オリーブ、ケッパー、トマトにオリーブ オイルとレモン汁を加えて良く混ぜてから、アスパラガスにかけます。


4.すてきなデートに湧き起る衝動を抑えきれずに脱ぎ捨てる洋服のように、イタリアン パセリのみじん切りを散らします。


※グリーン アスパラガスには下味としてしっかりと塩味を効かせておくことがポイントです。

パスタとコーディネートをするのであれば、パスタを茹でる前の熱湯でグリーン アスパラガスを茹でると良いかと思います。


マリオファイアフラワー

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税制改正関連法施行

3月24日


平成22年度、税制改正関連法が成立しました。


4月1日から施行されます。


これで、相続税法第24条を特約とした個人年金保険の節税対策商品としての意義がなくなりました。



相続税法第24条とは?


年金受給権(年金を受け取る権利)で相続することによって、その評価額が優遇されるというものです。


さらに、受け取り期間によって評価が異なります。


5年以下・・・・・・・・・70%

5年超10年以下・・・60%

10年超15年以下・・50%

15年超25年以下・・40%

25年超35年以下・・30%

35年超・・・・・・・・・・20%


たとえば、親一人子一人で親の金融資産が1億円あったとします。


そして、個人年金保険でこの特約を35年超の受け取りで付けます。


すると、年金原資保証で1億円の年金受給権を35年超ということは上記で20%の評価で済むわけですから、


相続税評価額は、2000万円ということになります。


さらに、年金受取開始まで被保険者・契約者が存命であれば、受給権を贈与してしまいます。


そうすることで、相続時精算課税制度を使えば2500万円までは、実際の相続時まで課税を繰り延べることができるのでこの場合だと贈与税が課されません。


加えて、子供は年金受給する資金(雑所得として課税はされます。)で、親を被保険者とする死亡保険を契約することで節税対策と成り得るというものでした。


※相続時精算課税制度はいったん使ってしまうと、その対象となった贈与者との間で年間贈与税の基礎控除である110万円は利用できなくなります。もちろん不動産取得のための場合に受けられる3500万円までの当制度も利用できなくなります。




来年3月までに相続か贈与が発生する場合は、評価額の優遇を適用する経過措置を設けてあります。


それにしても、時期が悪すぎます。


数年前に契約している個人年金保険(変額)で評価損が出ていないなんてことは、現在の相場状況からは想定しづらく・・・

評価益を出そうにも、この世界情勢では・・・


したがって、経過措置の期間で、据え置き期間が数カ月から1年という短い保険を契約すれば問題はないだろうといっても、既契約の保険を解約する際に解約手数料が発生し、特別勘定で損失が発生する可能性が極めて高いことからそれほど利用価値のある経過措置とは思えません。


いくら、契約時に「税制改正リスク」を念入りに説明をしていたとしても、クライアントの心中は察して余るものがあります。



財務省



官報



CDS

Credit Default Swap(クレジット デフォルト スワップ)スプレッド


1bp(ベーシス ポイント)の増加は債務1000万ドルに対する信用保証料が1000ドル増加することを意味します。


1bpは1%の100分の1で0.01%を意味します。


CDSを簡単に説明すると、国や企業が倒産するときの保険のようなもので、一般保険でいう保険料と考えて良いと思います。


したがって、数値が高いほど信用リスク(破綻する可能性)が高まることになります。



現在、ギリシャを発端にPIGS諸国の国債・政府機関債5年物(ソブリン債)におけるCDSスプレッドのボラティリティが上昇しています。


ニコニコギリシャギリシャ・・・2009年8月安値100.2bp → 2010年2月4日高値428.2bp → 2010年3月8日安値280bp


ポルトガルポルトガル・2009年8月安値44.5bp → 2010年2月4日高値229.5bp → 2010年3月10日安値112bp


ニコニコスペインスペイン・・・2009年8月安値54.9bp → 2010年2月4日高値170.8bp → 2010年3月10日安値92bp


ニコニコイタリアイタリア・・・2009年8月安値56.7bp → 2010年2月4日高値152.3bp → 2010年3月10日安値90bp


ちなみにドバイは2009年12月10日で563bpとなっています。


CDSスプレッドの上昇はギリシャが「国家ぐるみで不正な数字を捏造(粉飾)していたのではないか?」では「正確な数字は何なのか?」という疑念から、周辺諸国の財政赤字問題にも焦点が移ったことによるものです。


ギリシャを支援する方法についてもEU内で物議を醸していますが、ドイツでは国民の7割がドイツ国民の税金をギリシャ支援に対して使うことに反対をしています。

ただ、世界株式の大幅下落について直接の契機となった要因はポルトガルで財政赤字削減を巡り与野党間の対立が激化したことを発端としているようです。


2010年3月に入り数値が落ち着いたのは、EU首脳がCDSと為替をリンクさせたファンド筋の投機的攻撃が事態を悪化させているとの見解を強め、投機に対して規制をかけようとしているEU当局の決意を感じとり、今まで積み上げていたファンドによるCDSのポジションを各ファンド筋が手じまいしていることかと思われます。


また、ECB当局者はギリシャに対する支援に関してはIMFの関与について強い警戒感を示していましたが、このたび緊急時にギリシャを支援するセーフティネットを二国間融資とIMFによる援助を組み合わせる支援策で合意をしています。

この支援は最終手段であり、ユーロ加盟国による全会一致による決定が必要とされます。


いずれにせよ、長期化する問題であることに変わりはないものと思われます。

CDSプレミアムの算出方法


d:1年間のデフォルト確率


s:1年間のCDSプレミアム


r:デフォルトした際の回収率


d(1-r)=s(1-d)


となり、d(1-r)は期待損失率を示し、s(1-d)は期待収益率を表しているといえます。





債務残高


一方で、日本の一般政府債務の対GDP比率は199.8%であるとOECDは予測しており、2014年には246%まで膨張するであろうとIMFは予測しています。そう!ギリシャの比ではないのです。


日本国債のCDSスプレッドは2009年6月3日安値の36.5bpから2010年1月26日高値の87.5bpまで上昇しています。

加えて、長期金利も徐々に上昇し始めており、株価の下落とあいまってPIGSと同一視され始めているような気配さえもあります。


しかしながら現在、上記に加えて新規国債発行額が税収を上回ってしまうという1946年以来の異常事態に陥りかけているにもかかわらず、円高に動くという現象には理解に苦しみます。



対GDP比率でみる債務残高(2009年)


ニコニコ日本日本・・・・・199.8%


ニコニコイタリアイタリア・・127.3%


ニコニコギリシャギリシャ・111.6%


アメリカアメリカ・・97.5%


ニコニコイギリスイギリス・89.3%


ニコニコドイツドイツ・・・84.1%


Regulation

ボルカー ルール (Volcker Rule)


1979年~1987年にわたり、第12代連邦準備制度理事会議長(FRB議長)を務めた人物の名前が由来です。


オバマ大統領が、ポール ボルカー(Paul Volcker 1927~)氏の提唱を受ける形で法制化を提案しているものです。


自社の利益を追求する自己勘定トレーディングの禁止。


顧客向けサービスと関係の無いヘッジ ファンドやプライベート エクイティ ファンド(未公開株式を対象としたファンド)への投資、出資、保有の禁止。


市場シェア10%を上限とする預金規制と、それ以外の資金調達源を考慮して規模規制を実施。さらに負債シェアが10%を超えるような合併を禁止。



「Too big to fail.」大き過ぎてつぶせないという言葉を金融危機下においては、頻繁に耳にすると思います。

「Too big to save.」大き過ぎて救えないと言われていましたが・・・


ボルカー氏がFRB議長在任中の1984年に、コンチネンタル イリノイ銀行(預金量全米7位)の経営危機~事実上の破綻という苦い経験から、1988年に公表されたBIS基準(銀行自己資本比率規制)の策定に続き、新規制を提案したものと推測されます。



この規制が成立することによって生じる功罪がありますが、


・銀行の規模拡大を抑制することによって、「大き過ぎて潰せない」を前提とした銀行の過度のリスク テイクを抑制することが可能となります。


・預金保険制度や金融危機発生時における公的支援の可能性によって支えられている銀行による不確実性の高い取引を抑制することが可能となります。


・日本が1990年代に直面した深刻な不良債権問題の原因は一般的なローンであったように、類型的に禁じられるヘッジ ファンドやプライベート エクイティ ファンドへの投資が、低所得者向けの住宅ローンや中小企業向けの無担保貸付などと比べて、格段に不確実性が高いとは限らない可能性があります。


・類型的な取引を禁止することにより、過去と比べて銀行が被る未実現利益を補うために、各種手数料やサービス価格の引き上げと人員削減から生じるサービス水準の低下が発生する可能性があります。


実際の株式市場においても、米国銀行の収益力の低下と投機資金の衰退を嫌気して関連銘柄は短期間で10%前後下落をしています。

日欧ともに、当規制の採用に関しては否定的な見解を示していますが、アメリカが単独でこの規制を全面的に施行した場合は、米国金融機関の国際的地位と競争力の低下を招く可能性は大いにあると思われます。




CFTC持ち高規制案


CFTC(Commodity Futures Trading Commission)とは、米国で1974年に設立された商品先物取引委員会という専門組織のことで、商品先物取引の認可権を有している行政委員会です。

ちなみに、日本における商品先物市場は農林水産省および経済産業省の管轄となっています。


そのCFTCが2010年1月14日にエネルギー先物の持ち高規制を発表しました。


当規制はニューヨーク マーカンタイル取引所(NYMEX)とインターコンチネンタル取引所(ICE)に上場している・天然ガス・原油・灯油(ヒーティング オイル)・ガソリンの先物取引とオプション取引に適用。


現物決済と現金決済の約定を包括し、報告対象の複数市場にまたがり、約定の保有者の水準で合計した持ち高に上限を設定。


すべての限月を合計した持ち高の上限は、建て玉が25000枚までの場合はその10%相当と、建て玉が25000枚を超える場合はその2.5%相当に設定。単一限月における持ち高の上限は、合計持ち高の上限の2/3に設定。


実需のリスクをヘッジするために先物市場を利用する市場参加者は、この規制案による持ち高制限を免除。


とあります。

解釈や実際の運用においてはCFTCに裁可を与えているようです。


正式な適用には、検討期間をおくようですが、市場の反応はスワップ ディーラーや生産者に制限付きながら適用除外項目があることなどから、投機筋としてはやりにくくなるものの想定していたほど厳しくはないとの見解のようです。



個別銘柄投資や外国株式投資ならびに資源関連への投資を検討される際には、立ち止まって各種規制における影響度合いを検証する必要があるものと思われます。