先の相談者から続報をいただきました。
「船外機の補機を外して航行したら捕まった」件
海上保安庁からの検挙理由
「船舶安全法 第18条の9号の違反」
地元JCIに確認したところ、それの何が違反なのか
疑問に思っているようでした。
補機を外しての航行は違反か? | 福”船長 → 鯛船長へGO! 何でも屋baru (ameblo.jp)
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では、船舶安全法第18条の9号を見てみましょう
昭和八年法律第十一号
船舶安全法 令和7年6月1日 施行
第十八条
船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
九
第五条ノ検査ヲ受ケタル後第二条第一項各号ニ掲グル事項若ハ無線電信等ニ付第五条第一項第三号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ヲ行ヒタル場合又ハ同号ノ国土交通省令ノ定ムルトキニ該当スル場合ニ於テ臨時検査ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
②船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
③船長以外ノ船舶乗組員第一項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外船長ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
④船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者(船舶乗組員ヲ除ク)船舶所有者ノ業務ニ関シ第一項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
でわ、第五条ノ検査とは
第五条船舶所有者ハ第二条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
一初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)
二定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)
三第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ、第九条第一項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)
四船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査)
五前各号ノ外一定ノ範囲ノ船舶ニ付第二条第一項ノ国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ニ適合セザル虞アルニ因リ国土交通大臣ニ於テ特ニ必要アリト認メタルトキ行フ検査(特別検査)
②国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得
でわ、第二条第一項ノ規定ノ適用とは
第二条船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
一船体
二機関
三帆装
四排水設備
五操舵、繋船及揚錨ノ設備
六救命及消防ノ設備
七居住設備
八衛生設備
九航海用具
十危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
十一荷役其ノ他ノ作業ノ設備
十二電気設備
十三前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
ん~ごちゃごちゃと分かりにくいですね。
該当しない部分を省いて
船舶安全法を紐解いてみましょう
第十八条
船舶所有者ハ当該違反行シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
九
第五条ノ検査(定期検査)(中間検査)(臨時検査)ヲ受ケタル後第二条第一項各号ニ掲グル事項 (機関=船外機)改造若ハ修理ヲ行ヒタル場合ニ於テ臨時検査ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
②船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
要はなにかというと
第十八条の九の違反とは
(定期検査)(中間検査)等の検査をした後に(機関=船外機)改造若しくは修理を行った場合は臨時検査を受けなさい
前項各号の違反行為をしたときは船長を罰する外、船舶所有者に対して罰金刑を科す
と書いてあります。
前記事にも書きましたが
一時的なものか?今後永久的に変更なのか?
JCIに確認した内容は前記事に書いてある通りです。
「補機(スペア)はあくまでも補機(スペア)なので、常設の必要なし」
但し、存在しないものを登録している状態はよろしくない。
「船外機の補機を外して航行したら捕まった」件に関して
メディアを通じて、意見するといいと思います。
JCIがOKしているのに、海上保安庁がNGなんておかしいと
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