姫路の整理収納アドバイザー・整理収納教育士、よしなかなおこです。
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昨年4月、兵庫県の南西部に降った大粒の雹(ひょう)で2階の軒樋(のきどい)に穴が開いてしまいました。 

雹害による破損箇所の修理は火災保険の適用があるのですが、わが家が保険会社と交わした契約は20万円の自己負担額のある免責方式。
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そのため修繕をためらっていたのです。
が、しばらくしてから夫がある「特約」をオプションとして付加していたことを知り、それで自己負担額分を賄えることが分かったのです。
その特約とは
臨時費用保険金補償特約
臨時費用保険金補償特約とは、火災や災害などによって損害保険金が支払われる際に、損害保険金とは別に支払われる保険金を受け取ることができる特約。
この保険金には使途の制限が無いため、家屋や家財の修理費用以外に発生した臨時出費に充当することも可能。
家屋の修繕中にホテルに滞在することになった場合の宿泊料金や、家財の一時保管料などがその一例だそうです。
この特約のお蔭で修繕工事に踏み切ることができました。 
