姫路の整理収納アドバイザー・整理収納教育士、よしなかなおこです。
ご訪問ありがとうございます。
昨日の続きです。
先月に降った大粒の雹で、縦樋に2箇所と
しかし!!
いちばん下の文章に愕然。
ご契約に免責金額(自己負担額)20万円が設定されています。
免責金額を差し引いてのお支払いとなります。
つまり……
仮に、修理にかかった費用が50万円だとすると
自己負担額 20万円
支払われる損害保険金 30万円
なのです。
姫路は年間を通じて気候は穏やか。
風災・雹災・雪災の被害に遭う確率は低いだろう。
夫はそう考えて保険料を抑えたのでしょう。
まぁ、仕方ないですよね。
ゴルフボール大の雹の直撃を受けるなんて一生に一度あるかないかじゃないですか?
姫路市でも雹害があったのはごく一部の地域だけでしたからね。
修理の見積もりが来たら夫はどこまで直すのか……?
気になるところです。
わが家のように、契約時に自己負担額(免責金額)を設定し、損害金額からその自己負担額を差し引いた額が支払われるものを
免責(エクセス)方式
というそうです。
支払い方式には他に
フランチャイズ方式
があり、こちらは
損害額が20万円未満の場合は保険金は支払われず(全額自己負担)、20万円以上の場合は全額保険金が支払われる
というもの。
どちらの方式が良いのか……?
それは難しいですよね
昨今は異常気象で風水害のリスクも高まっています。
これを機に保険の見直しをするのもアリなのかもしれませんね。
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