執行猶予の判決文の書き方 | 自転車に家族を殺されるということ

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2014年1月28日に判決が出て裁判は終わりましたが、私の交通犯罪遺族活動は続いています。

そもそも人の命を奪った者に執行猶予がつき、

実質ゼロになる前提がおかしいのは当然です。

 

その上で、それでも一万歩以上譲って、

今の判例上どうしても執行猶予が不可避の場合、

判決文の書き方にも問題があると思っています。

 

交通犯罪で加害者に執行猶予を付ける場合、

判決文に載る理由はどれも似たり寄ったりです。

 

「保険に入っていて償う予定である」

「遺族に対する謝意がみられる」

 

ほぼ例外なく、このコンボの組み合わせ。

 

そしてそんな説明に納得する遺族など

少なくとも私は聞いたことがありません。

 

自動車を運転する以上、

保険に入っているのは当たり前のことです。

では保険に入っていさえすれば、

(つまり一部の無法な無保険者以外は全員)

どんな運転もOKとするのかという話です。

 

もう一つの謝意がどうのこうのというのも、

本当に謝意があるかどうかとは無関係で、

以前、下記のブログ記事で茶化した通り、

それらしき言動の有無のカウントによる

機械的ポイントゲームでしかありません。

 

♧以前のブログ記事

 

私の場合も加害者の明らかな茶番を取り上げて、

安直に「謝罪している」と無理やり理由付けし、

機械的に執行猶予をつけたから怒っているのです。

 

もしこれが、

 

「人の命を奪って刑務所に入らずに済むなど、

 普通に考えればありえないことです」

「加害者の謝罪の言葉など裁判対策でしかなく、

 全て空疎なパフォーマンスだとわかっています」

「しかし被告にも執行猶予を付けざるをえません」

「なぜならば今の日本の裁判所では、

 過去の判例を踏襲しないといけないからです」

「そして過去の判例は執行猶予前提なのです」

「正義にもとるのは当然ですがわかってほしい」

 

判決言い渡し時に、ここまで語りかけられたら、

私も裁判官への憎しみを抱き続けられていたか、

正直自信はありません。

 

遺族活動の方向も、このブログの雰囲気も、

きっと違うものになっていたと思います。

 

「判例を踏襲して執行猶予をつけないと、

 私の出世にも響いてしまうんですよ」

なんて率直すぎる本音までは言わなくてもいい。

 

しかし上に書いたことを切々と言われたら、

きっと私の心に響く何かはあったと思います。

 

しかし私の刑事裁判の裁判官はそうしなかった。

 

そして多くの遺族がそうさせられているように、

私も日本の司法を信頼せず、時に嘲笑すらする、

そんな被害者遺族の一人になっています。