インフレ手当
最近、たまに相談があるインフレ手当についてですが、
今朝のNHKで放送してました。
インフレ手当は支給検討含め、26.4%(うち検討中は14.1%)
一時金が多く、平均5万3700円
毎月支給はレアケースですが、平均6500円
とのことです。
一時金の場合には、賞与支払届が必要となります。
緊急事態宣言、まん延防止措置での休業要請に従った場合、休業手当は必要か?
緊急事態宣言、まん延防止措置での休業要請に従った場合、
休業手当は必要か?
現時点では、休業手当は必要という行政の見解です。
会社の責任とは言えないと思いますが、
労基署の回答は、
要請に従ったのは、会社の判断であるので、
休業手当は必要という見解です。
以上
厚生年金の養育期間特例とは
育休から復帰した社員について、
子が3歳まで、
保険料が安くなっても、
厚生年金の計算は、従前の給与で計算する
メリットの大きい制度です。
保険料が安くなるとは、、
育児休業から復帰した社員が
育児短時間勤務を選択した場合、
給与が減額され、育児月変により、標準報酬が低くなります。
メリットが大きいだけに、
添付書類として以下、2つあります。
ただし、本人が世帯主の場合には、住民票だけでOKです。
(住民票に世帯主からの続柄は載るため)
・住民票(同居確認)
・戸籍謄本(続柄確認)又は、戸籍抄本
※戸籍抄本を取る場合は、子供の戸籍抄本を取ってください。
(抄本は親だけ載るため)
育児月変と一緒に届け出るケースが多いといえますが、
復帰して先に養育期間特例だけ出してもかまいません。
月平均所定労働日数は何日が妥当か?
1.月平均所定労働日数=
(365日-年間休日)÷12月
2.年間休日は何日かは規定を確認してください。
・土日
・国民の祝日
・年末年始
・夏季休暇など
3.1年は、365÷7=52週あります。
土日は52×2=104日あります。
国民の祝日は、16日(土曜日に重なる年もあります)
土日祝日だけでざっくり120日あります。
→(365-120)÷12=20.42日
4.年末年始、夏季休暇等で5~10日あれば、
→(365-125)÷12=20日
(365-130)÷12=19.58日
※会社の休日規定にもよりますが、
月平均所定労働日数が20日より大きい数字の場合には、
残業計算で労働者に不利になりますので、
労基署調査で指導をされるケースが増えています。