緊急事態宣言、まん延防止措置での休業要請に従った場合、休業手当は必要か?
緊急事態宣言、まん延防止措置での休業要請に従った場合、
休業手当は必要か?
現時点では、休業手当は必要という行政の見解です。
会社の責任とは言えないと思いますが、
労基署の回答は、
要請に従ったのは、会社の判断であるので、
休業手当は必要という見解です。
以上
厚生年金の養育期間特例とは
育休から復帰した社員について、
子が3歳まで、
保険料が安くなっても、
厚生年金の計算は、従前の給与で計算する
メリットの大きい制度です。
保険料が安くなるとは、、
育児休業から復帰した社員が
育児短時間勤務を選択した場合、
給与が減額され、育児月変により、標準報酬が低くなります。
メリットが大きいだけに、
添付書類として以下、2つあります。
ただし、本人が世帯主の場合には、住民票だけでOKです。
(住民票に世帯主からの続柄は載るため)
・住民票(同居確認)
・戸籍謄本(続柄確認)又は、戸籍抄本
※戸籍抄本を取る場合は、子供の戸籍抄本を取ってください。
(抄本は親だけ載るため)
育児月変と一緒に届け出るケースが多いといえますが、
復帰して先に養育期間特例だけ出してもかまいません。
月平均所定労働日数は何日が妥当か?
1.月平均所定労働日数=
(365日-年間休日)÷12月
2.年間休日は何日かは規定を確認してください。
・土日
・国民の祝日
・年末年始
・夏季休暇など
3.1年は、365÷7=52週あります。
土日は52×2=104日あります。
国民の祝日は、16日(土曜日に重なる年もあります)
土日祝日だけでざっくり120日あります。
→(365-120)÷12=20.42日
4.年末年始、夏季休暇等で5~10日あれば、
→(365-125)÷12=20日
(365-130)÷12=19.58日
※会社の休日規定にもよりますが、
月平均所定労働日数が20日より大きい数字の場合には、
残業計算で労働者に不利になりますので、
労基署調査で指導をされるケースが増えています。
在籍出向=2以上勤務か?
在籍出向で、
出向元と出向先の両方から賃金が支払われている場合、
二以上勤務の届出が必要か?
働くのは出向先で出向元では働いていなくとも
二以上勤務の届出は必要です。
出向は、出向元・先両方に雇用関係が生じ、
労働の対価として、出向元・先で賃金支払いを分割しているだけだからです。
以上