育児休業中の就労について | 千代田区飯田橋の社会保険労務士 小高 東のリアル労務管理・相談

育児休業中の就労について

育児休業中の就労について

たびたび質問もあり、勘違い少なくありません。

 

育休中の就労は原則禁止となっています。

 

一時的臨時的なものは例外として認められますが、

例え、

週1で2時間程度の就労でも計画的なものは認められておらず、

復帰したとみなされ、育休とはみなされません。

女性も男性も同様です。

 

詳細は、以下

育児休業中の就労について

 

一方、

産後パパ育休(出生時育児休業)では、

労使協定を締結すれば、合意の範囲内で就労は可能です。