今回は、本当にあったおもしろ裁判-給料編-の判決を紹介します。
(本件訴訟に関する詳細な事項及び数値は簡略化してあります。)
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普段お勤めをして給与を受け取っているサラリーマンのA。
Aさんは「自分の給料を受け取る権利(7万円分)」をファクタリング業者Bに4万円で売却。
Aさんは即日4万円を手にする代わりに、給料日に7万円をBに支払うという契約を締結。
しかし、いざ給料日を迎えると、4万円のために7万円を払うのが惜しくなったAは、指定された振込口座に本来は7万円振り込むところ、4万5千円しか払いませんでした。
これに怒ったBが訴訟を提起。
Aの主張は、
5千円多く払ったのだから、それで許してくれ
Bの主張は、
納得して、契約したのだからきちんと7万円支払え
皆さんが裁判官ならどういった判決を出しますか?
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それでは答えです。
高等裁判所はBの主張を受け入れず、Aに対して追加のお金の支払いを命じませんでした。
Aの勝訴です。
Bが行った給料ファクタリングは、法律上の貸付業務にあたり、短期間に4万円貸して7万円の返却を要求することは、法定利率を大幅に超過する(年利2000%程度になる)ため無効とされました。
また、Aが受け取った4万円は不法原因給付のため、AはBに対して返還義務を負わず、タダで4万円手にすることとなりました。
契約したのにお金を払わなかったAが得をするなんて、なんだか不思議ですね。
ちなみに法律上の契約は両者の合意があれば口頭のみで締結で来ます。お気を付けを、、、