検察の抗告の禁止を巡って、
抵抗を続けてきた法務省が、
刑訴法の本体部分に当たる本則での「原則禁止」を、
遂に認める方針を固めたらしい。
やっとか、とは思う。
法務省は7日の合同会議で、
検察抗告の原則禁止を付則に明記する案を提示したが、
本則に書くべきだと多くの議員が要求し、
了承に至らなかった。
今回の案は再審開始決定に対し、
検察官は抗告できるとの記載を削除した上で、
例外的に抗告できる規定を別に設ける方向で調整しているらしい。
全面的に検察による抗告禁止を謳ってはいないが、
抗告できないのが当たり前で、
抗告できる方が例外という形になることで、
実態は原則禁止ともいえ、
一歩前進か。
自民は13日に司法制度調査会と法務部会の合同会議を開く予定で、
法務省は3度目となる修正案をこの場で示すという。
冤罪を数多生み出してきた、
悪しき検察の抗告が、
これで抑えられるだろうか。
後は証拠開示問題か。
現在では弁護側が裁判所に証拠開示請求ができる様になったものの、
どんな証拠を検察が持っているのか分からなければ、
被告に有利な証拠を引っ張り出せない。
検察が被告の有罪に自信があって起訴するのなら、
全ての証拠を提出し、
弁護側が閲覧、吟味できる様にすべきだろう。
検察にとって不利な証拠を出したら有罪にできない、のなら、
それは少なくとも有罪では無い、という事ではないのか。
法務省も検察も、
メンツやプライドの為に冤罪を作ることは、
恥だと認識して貰いたい。
起訴した被告が無罪になることよりも、
ずっと恥曝しだ、という事を。
それにしても、今回、ここまできた最大の功労者は、
やはり稲田さんだろう。
そして与党議員も勉強会を開いたりして、
うやむやにして抗告権を維持しようとした法務省側に、
異を唱え続けてきた。
力を合わせればできるんだ、と、
些か認識を改めた。
政治家がすべき事をキチンとすれば、
世の中を少しだけ良い方向に変えられるんだ、と、
諦め気分だった自分の不明を恥じている。
これで全ての冤罪が救済されるとは思わないし、
そもそも冤罪など生み出してはいけない。
だが、それでも冤罪をゼロにはなかなかできないだろう。
であれば、間違いをちゃんと正せる世の中であって欲しい、と思う。
そしてそれは、少しでも早い方が良いのだ。
抗告の禁止が、それに寄与する事を願う。



