旭川市で2024年に、
当時17才の女子高生を、
吊り橋から落下させて殺害した、として、
殺人罪等に問われた内田梨瑚被告に対する判決が、
旭川地裁であった。
判決は求刑通りの懲役27年。
通常求刑の8割から9割位の判決が多い中、
求刑通りという事は、
それだけ悪質性を認定されて、
反省もしていないと判断されたのだろう。
だが、そもそもの懲役27年が軽すぎないか?
法律を厳格に解釈すれば、
1人の殺人で20年、逮捕監禁で7年、
合わせて27年が限度なんだそうだ。
だから27年を求刑したが、
悪質性を考えれば甘い、ので、
有期刑の上限30年を求刑したとすれば、
1割減らして27年、になる、
それで辻褄を合わそうとしたのではないか、というのが、
元検事の亀井弁護士の見解。
いかにも法律家的な発想だが、
市民感情を反映させる為に導入された裁判員の中には、
被害者のお父さんに申し訳無い、と言った人もいたそうだ。
大体、その限度だって、
過去の判例に倣えば、という事に過ぎない。
法文上は、殺人罪は死刑、無期懲役、または3年以上の有期刑、のはず。
なんで硬直した運用しかできないのか。
被害者の父親が、
被害者のPayPayから10万ものお金を使われていたから、
強盗殺人にはならないのか、と言っていた。
この話は知らなかった。
強盗殺人なら、法定刑は死刑か無期懲役だ。
適用できれば法的には死刑もあり得る。
日本は罪刑法定主義で、
予め法律で決まっている以上の罪には問えない。
この事件の場合は、
窃盗までしか無理だ、と思ったのか、
既に刑に服している共犯者に強盗殺人を適用していないので無理だ、と思ったのか分からないが、
その道も探るべきだったのではないか。
感情論で恣意的に法律を運用するのが間違いなのは分かっている。
だが今日の判決言い渡し中の法廷に、
『こんな裁判あるか』
『27年なんて生ぬるい』
『死刑か無期だろ』などと叫び続けながら、乱入した男がいた。
駆けつけた警察官によって、
建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されたが、
気持ちはよく分かる。
同じ様に思った人は多かっただろう。
法律は守るべき大切な物だし、
その限界があることも分かっている。
だが法律以上の罪もあるのでは無いのか。
この被告など、果たして法律で守ってやる価値があるのか、と思ってしまう。
なまじ法律を齧っていたから、
こういう結論になるだろう、と予想はできたが、
それだけに悔しい。
せめて無期懲役を適用して欲しかった、とは、
やはり思ってしまう。
大体検察は、証拠を捏造したり冤罪を作ったりはするくせに、
何でこういう時だけ、
厳格に法律を適用、なんだよ、と、
八つ当たりにも近い気持ちになる。
やりきれない事件は、
やりきれない決着で終わるのか。
求刑通りの判決なので、
検察側は控訴できないはずで、
弁護側が減刑を求めて控訴するか。
判決で突き落としたかどうかの認定をしなかったのは、
その事実を認定するかしないかによって、
罪は変わらない、という判断の表明で、
弁護側が事実誤認を主張できない様にしたんだろうけど。
弁護側は判決文を見て考える、と言っているそうだ。
これで確定するのか、
高裁で更に審理されるのか。
いずれにせよ、殺された女子高生は戻って来ない。
家族の気持ちを思うといたたまれない。

