草莽崛起~阿蘇地☆曳人(あそち☆えいと)のブログ -20ページ目

草莽崛起~阿蘇地☆曳人(あそち☆えいと)のブログ

自虐…それは資本の国家を愛すること。。。自虐史観を乗り越えて、「日本」のソ連化を阻止しよう!
The Rising Multitude

 

 従北的な人が全くいないとはおもいませんが、今更、チュチェ思想にも北の「指導」にも何の魅力も感じない人がほとんどでしょう。でっち上げの匂いがプンプンしてきますね。民青連事件も学園浸透事件も冤罪でした。

 

筆者は2017年に「李明博・朴槿恵政府における『従北』レッテル貼りと『排除の政治』」(『中国・北朝鮮脅威論を超えて――東アジア不戦共同体の模索』進藤栄一・木村朗編著)で「従北」というレッテル貼りで排除の政治を行い、韓国内の分断を深めた李明博・朴槿恵(パク・グネ:2013.2~2017.3)保守政権を分析した。ところが2023年7月の韓国では民営化、公営放送の掌握と言論統制、公安政治、歴史否定や歴史修正主義など、なくなったと信じたかった「暴力の言葉」が人々の日常を脅かしている。(李昤京(リ・リョンギョン)「検察のための、検察による、検察の国」
『現代の理論』[第35号]

 

 2年前に書かれた文章です。

 

2023年7月、民主共和国(憲法第1条)大韓民国が「検察共和国」、あるいは「検察国家」と呼ばれるのは最高権力者の尹錫悦大統領が検察官出身だからのみではない。尹大統領が自身と縁のある者、主にソウル大学法学部出身と検察内で「尹錫悦師団」と呼ばれる人たちを国政の要職に就かせ、国を動かしているからだ。

 

 これでは、「ミイラ取りがミイラに」「目くそ鼻くそ」と言われても仕方がないような…

 

136人もの検察出身を国の要職に就かせたるため人事のシステムを変えた。まず、尹大統領は法務部の長・次官にも最側近を任命する。元検事長の韓東勲(ハン・ドンフン)長官は2022年6月、さっそく検事派遣審査委員会を廃止して、業務内容上検事ではない人を任命するのが合理的と思われる職まで自分と近い検事で埋めた。同委員会は文在寅政府の曺国(チョ・クック)法務部長官が検事の外部機関派遣を最小化するために導入した。韓東勲長官は法務部の検察人事権を悪用して検察内部をも掌握する。前政府の任命された検察総長が辞任してから3ヶ月以上空席にしたまま韓長官は検察組織の核心補職や一線の核心捜査ラインに「尹錫悦師団」を就かせる検察の人事を断行する。「尹錫悦師団」による法務部の「再検察化」だ。(同上)

 

 こうなってくると「北をお手本にしているのどこのどなたですか?」と聞きたくなってきますね。

 ほぼ同様の指摘がハンギョレ新聞にもありました。

 

尹大統領は法治と公正を掲げたが、実際は検察を私有化し、「法の支配」の代わりに「法を利用した支配」を確立した。かつての軍事政権が「スパイ」を捏造したとすれば、いまの検察政権は「罪人」を生産する。罪のない人を罪人にし、捜査・起訴を乱発して犯罪者のイメージを作り、政敵の罪だけを暴き出して権力の罪は隠蔽する、などの方式だ。ここで「有罪か、無罪か」は事案の本質ではない。反対者を「罪」のフレームにはめ込み、自分は「法の外に」置く大きな構造が本質だ。(「尹錫悦退陣」、その息詰まる膠着と破局のあいだ【寄稿】:シン・ジヌク|中央大学社会学科教授)

 

 これは、全日建連帯労組関西生コン支部にかけられている検察・警察による活動妨害工作とよく似ていますね。

 

 私人による支配で憲政秩序が崩れた。大統領の夫人とその知人たちが世論操作、公認介入、政府人事、国策事業、労働弾圧まで広範囲に介入していた情況が明らかになっている。国民が選出した代表性も、国家機関の公的権威もない純然たる私人が、国の実質的な主人であるということだ。このようなタイプの後見体制は、軍部や土豪勢力が実権を持つ退歩的な独裁国家にみられる。(同上)

 

 もう、お腹一杯ですね。

 

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草莽崛起 (The Rising Multitude)

 明後日,判決。

 本来刑事免責が認めらる労働組合運動に対して,殺人並みの10年を求刑した意図はどこにあるのか,もはや明白。

 ブルジョア社会において、司法官は「法の支配」や「正義の実現」を自らの良心に基づいて遂行しようとするかもしれません。しかし、その「良心」自体がブルジョア的な法制度の枠組みの中で育成されているため、制度の根本的な矛盾に対しては目を背けがちです。 

 つまり、司法官の良心がいかに誠実であろうと、その行動は資本主義社会の法秩序を維持する方向に機能することになると考えられます。

 司法官が個人の「良心」に基づいて支配階級の利益に反する判決を下す可能性も認められます。しかし、それは例外的な事象であり、資本主義社会の構造的な圧力のもとでは、司法官が体制に対抗することは困難だと考えられます。 

 司法官の「良心」は、社会制度の中で形成されるため、個人的には誠実であっても、実際にはブルジョア的法秩序を支えるものになります。これは、ヘーゲルが「道徳性(Moralität)」と「倫理性(Sittlichkeit)」を区別したこととも関連します。

    道徳性(Moralität):個人の主観的な道徳的確信に基づく行為。
    倫理性(Sittlichkeit):社会全体の秩序や歴史的な発展と合致する行為。

 ブルジョア司法官は、自らの「良心」に基づいて行動すると考えていても、それが「道徳性」にとどまり、「倫理性」には達していない可能性が高い。なぜなら、彼の「良心」は資本主義的な法秩序に適合したものとして形成されているからです。 

 したがって、単に司法官個人の「良心」に依拠するのではなく、社会の変革を通じて、司法のあり方自体を変えなければならない、という結論に至ります。

 重要なのは,この場合の「社会変革」は権力奪取のような大掛かりな、非常に目立つ、画期的なイベントを意味するものではないということです。生産関係の変革は日常的な実践の積み重ねによって実現します。日々の生活で労働の実現諸条件にどう働きかけるかによって社会のありようは一時的・部分的にではあれ代わりうるのです。その取り組みの中で不可逆的に蓄積・継承されていくものがラディカルな変革の前提条件となるのです。

 つまり,司法の反動化はこの取り組みの弱さの帰結であり,逆に反動化を食い止める鍵も日常の実践の中にあるはずだということです。職場生活は労働する諸個人の生活そのものであり,望まない生活を強制されるいわれはないのです。しかし,一人ひとりバラバラでは立場弱いから労働組合にアソシエートして戦ってきたのです。それが犯罪にされてしまう事態に抗議の声を上げましょう。

 

 

 

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草莽崛起 (The Rising Multitude)

現代的賃金労働者の諸階層の差異に着目して、どの層がより革命的か、あるいは階級的かを論じる流れがこれまでの基本。
 
ネグリのマルチチュード概念は、この考え方を否定したもの。
 
資本との敵対性・対抗性を唯一の要件にマルチチュードは定義される。包括的であるがゆえに「曖昧」であるが、しかし、この考え方には十分な根拠がある。
 
資本に対する労働する諸個人各々のジッヒ・フェアハルテンが彼らを階級へと形成するという考え方は、ホロウェイやミッドナイト・ライナーノーツの階級理解に通じるもの。
 
アウトノミアの伝統が継承されている。
 
そして、これはマルクスの階級理解とも一致している。
 
と同時にスミス氏による階級内での資本に対する立ち位置の差異の把握も、必要であることに変わりはない。
 
これまでのやり方が問題だったのは、階級形成〈論〉と差異の分析の関係があべこべだったからだろう。差異の分析を主として階級隊列のどの部分が主軸となるかで階級隊列全体の性格が決まると考えられてきたのだ。
 
資本に対抗する労働する諸個人(呼び名はマルチチュードでもプロレタリアートでもよい)の諸階層の間でヘゲモニーが争われること自体は避けられないことだし、それ自体が常にマイナスであるわけではない。
 
だが、そのヘゲモニーの帰趨を決めるものは、資本との〈闘争〉の内実なのであって、各階層の持つ静止的・構造的な諸属性なのではない。
 
階級内緒階層の地位の差異が注目されるのは、諸階層の間に序列をつけるためではなく、それぞれの地位に応じた戦術が提起されるべきだからである。それぞれがそれぞれの地位に応じた戦術にのっとって資本との戦いに挑むことによって、労働諸個人の階級総体の資本に対する関係が形成されるのである。
 
「彼らは、○○層であるから、わが党は、彼らの運動を全面的には支持できない」といった考え方が問題であったのだと思われる。
 
いまこそ、「別個に進んでともに撃て」という言葉に新たな光があてられるのだ。
 

 

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草莽崛起 (The Rising Multitude)

1. サブシステンス経済の再評価

  • 定義: サブシステンス経済とは、個人やコミュニティが自らの生活に必要な物資やサービスを生産し、外部からの購入や市場への依存を最小限に抑える経済モデルを指します。
  • 再評価の背景:
    • 環境問題や気候変動が市場経済の限界を浮き彫りに。
    • グローバル化の弊害(貧困、不平等)を是正するためのローカルな経済活動の重要性。
    • 自給自足的な生活スタイルが「豊かさ」の再定義につながる可能性。

2. DIYと持続可能な生活

  • DIY (Do It Yourself):
    • 市場から購入するのではなく、自分で製作・修繕する動き。
    • DIYは単なる趣味以上に、スキルの共有、地域コミュニティの強化、環境への負荷軽減といった社会的意義を持つ。
  • 持続可能な生活:
    • 資源循環型の経済を前提に、消費パターンや生活習慣を再構築する試み。
    • 例: リペアカフェ、アーバンガーデニング、共有経済(シェアリングエコノミー)の台頭。

3. プロシューマー (Prosumer) の時代

  • プロシューマーとは:
    • 「Producer(生産者)」と「Consumer(消費者)」を組み合わせた概念。
    • 市場経済の一方的な「供給者→消費者」の構図を超え、個人が同時に生産者と消費者になる。
  • プロシューマーの特徴:
    • デジタル技術やオープンソースの普及が、個人の生産活動を容易に。
    • 例: 3Dプリンティングでの自作、オンラインプラットフォームでの知識共有。

4. ポスト商品経済の展望

  • 商品経済の限界:
    • 資源枯渇、廃棄物問題、消費過多による環境破壊。
    • 労働の疎外感や不平等の拡大。
  • ポスト商品経済の方向性:
    • 交換価値(市場価値)より使用価値を重視。
    • コモンズ(共有財産)を中心とした共同体ベースの経済。
    • 無償性と協力に基づく新しい社会システム。

1. 第一次世界大戦後~英国委任統治の開始(1917~1920年代)

  • バルフォア宣言(1917年)
    • 英国が「パレスチナにおけるユダヤ人の民族的郷土(1)の設立を支持する」と声明を出し、シオニズムを国際政治の場に引き上げた。
  • サンレモ会議(1920年)と英国委任統治(1922年)
    • 英国は国際連盟の委任統治下でパレスチナを管理し、シオニストの移民政策を支援。
    • これにより、組織的なユダヤ人移民が進み始めたが、まだ大規模な衝突には至っていない。

2. 1930年代の移民急増とアラブ反乱(1936~1939年)

  • 1933年のナチス政権成立以降、東欧やドイツからのユダヤ人移民が急増(1931年時点で17.8万人→1939年には47.5万人)。
  • パレスチナのアラブ系住民は、自国がユダヤ人国家化する危機を感じ、1936年に大規模な「アラブ反乱」が勃発。
  • 英国は反乱を鎮圧しつつ、1939年に「白書」を発表し、ユダヤ人移民を制限しようとする。

→ この段階でパレスチナの人口・土地所有比率が大きく変動し、衝突が顕在化。

3. 1947~1948年:パレスチナ戦争とイスラエル建国

  • 国連のパレスチナ分割決議(1947年)
    • 国連がパレスチナを「ユダヤ国家」と「アラブ国家」に分割する決議(国連決議181号)を採択。
    • アラブ側は反発し、シオニスト武装組織(ハガナー、イルグン、レヒなど)がアラブ系住民への攻撃を本格化。
  • ナクバ(1948年)
    • イスラエルの建国と、それに伴うパレスチナ人の大量追放(70~80万人)。
    • デイル・ヤシーン虐殺(1948年4月)など、アラブ系住民への暴力的排除が行われる。

→ イスラエル国家の建設を通じて、パレスチナ人の組織的な排除と領土拡大が決定的に進行。

 

ーーーー

(1)この段階では、シオニスト自認する人々の間でも①同信集団にすぎないユダヤ教徒を「ユダヤ民族」とする②この「ユダヤ民族」という虚構を前提として樹立される「単一民族国家」こそ「民族的郷土」である、という二つの妄信は圧倒的な支持を受けていたわけではない。むしろこの時点での「民族的郷土」は、信者が迫害を逃れた平穏に暮らせるコミュニティを意味する場合が多かった。尤もそれはユダヤ教徒や世俗派ユダヤ系市民の立場であって、イギリス帝国主義が別の目論見をすでに持っていた可能性はは除できない。

 

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