確定申告時の所得税とは別に毎年8月には不意打ちを受けるが如く、、個人事業税の納付書が届きビックリされる方もいらっしゃるかと思います。
不動産投資では保有するアパート(住宅に供する)が10室以上を貸し付けている場合には課税所得290万円を超える部分に5%の個人事業税がかかってきます。
注意にすべきところは青色申告控除の65万円を控除する前の金額が対象となりますので課税所得280万だからと油断をしていると…青色申告控除前は345万円ですから、そこから290万控除した55万円に対しての5%である「27,500円」が税金として徴収されます。
しかし27,500円を逃れるために55万円分の経費を使うという事は結果522,500円の支出となりますので税金を払った方が良いということにもなります。その55万円経費の内容次第にもよりますが、個人事業税は所得税住民税と違い翌年の必要経費になりますので余計な経費(過度な接待交際等)を使うのであれば払ってしまった方が得策の場合もございます。
確定申告時には全体のバランスを見ながら不動産課税所得額を225万以下に調整するかどうかを判断することも大事かと思う井上でした。
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