◀︎マークと発言許可 | 豊田耕一blog「田舎での子育て」

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次の世代にツケを回さない!ために、
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敦賀の子どもたちのために日々奮闘しています。

昨日のブログで市民の方から頂いた依頼2点について、依頼内容と対応を書かせて頂きましたが、進展があった2点について回答させて頂きます。

 

1点目→「広報つるが」の裏表紙にある◀︎マークを「敦賀市議会 議会だより」にも印刷して頂くと有り難いとのご依頼がありましたが、依頼をくださった方は、年に4回発行されている「議会だより」がご自宅に届くと、2穴パンチで穴をあけ紙ファイルに綴って保管してくれています。

 

対応→「この◀︎マークについては、敦賀市議会の広報公聴委員会に依頼をしますので、もう少しお時間を頂きたく存じます。」と昨日説明させて頂きました。

 

回答→「議会だより」を作成する印刷会社へ依頼する際、仕様書には2穴をあけて納品するようにと書いてあるようで、もし2穴があいていないようであれば、改めて教えて頂きますようお願い申し上げます。

 

追加→今回のブログをご覧頂いた方から情報を頂きましたので追記させてください。(市民の方のコメントを引用させて頂きます)

以前市の広報には閉じ穴が空いていましたが、ここ数年閉じ穴はなくなり、問い合わせたところ本文の文字が穴で打ち抜かれる可能性があるためとの回答でした。それは印刷の工夫で解決出来る問題ですが、議会だよりは穴が空けてあるのが原則ならば、整合性がとれない気がするのですが?

 

2点目→本会議の場で質問者が質問席へ行った際、すぐに質問するのではなく、一度着席してから議長が名前を告げて質問に入る光景について、違和感を覚えたということについてです。

国会や他市の議会状況を見ても質問席に行くと即時質問に入っていると思いますが・・・とのことでした。

 

対応→「こちらについて議会事務局へ連絡しましたが、その行為についてのルール等の確認が取れませんでしたので、明日再度調べさせて頂き結果を報告させて頂きます。」と昨日説明させて頂きました。

 

回答→代表質問や一般質問を行う際、議席および名前を呼ばれた議員が質問席へ行き、質問者が着席後に挙手する行為は「議長に発言の許可を得るため」であり、越前市等の他の市議会の一般質問を拝見しても、同じような光景を確認することが出来ました。

敦賀市議会会議規則・第50条(発言の許可等)では、「発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。」

といったように、しっかり明文化したものは見つかりませんでした。ただ、委員会においては、以下のように明文化されています。

敦賀市議会会議規則・第106条(発言の許可)では、委員は、全て委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。」と規定されています。