本日、市民の方々にコロナウィルス感染症で影響を受けているか?を確認させていただいていました。
そんななか、農業をされている方々が、トラクターを公道走行する際に、大型特殊免許が必要になったので、免許を取りに行かなければならなくなった。
別の方は、大型特殊免許が不要な小型トラクターに先日買い替えた!と教えてくれました。
詳細は、作業機をつけていない状態で車体の大きさが長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8メートル以下)で最高速度15キロ毎時以下のトラクターで公道走行する場合、小型特殊免許や普通免許での運転が可能ですが、作業機を装着したときに幅1.7メートルを超えてしまう場合は、大型特殊免許が必要になるとのことでした。
国土交通省のサイト等を見ても、私はよく理解できなかったのですが、市民の方々からは今月からスタートしたと言っておられました。
市議会議員として5年経過しても、まだまだ知らないことも多く、市民の方々から教えていただくことも少なくありません。
教えていただいたことを、しっかり自分なりに勉強及び研究して、少しでも市民の方々の役に立ちたいと思っています。