個人事業主は確定申告が必要ですが…修正申告したことありますか?
AEAJ認定教室 調布アロマシオンを主宰し、アロマテラピー研究室でも活動中の島田です。
私は、夫の申告書で何度か修正(更生)申告したことがありますが、今回、自分の申告書に収入漏れがあり修正の初体験でした。
会社員時代から、保険の控除証明が間に合わないケースで、毎年確定申告してました。
会社辞めてからは、それプラス住宅ローン控除も入り、簡単な作業ではありましたが、税務署のワケのわからん語句ばかり並んだマニュアルを片手に、毎年手書き確定申告をしておりました。
そのうち、便利なことに、webで制作、家のプリンターで印刷ができるようになりました。
そして、e-taxという方法が出てきて、ついにスマホアプリでできるまでに。
最近の確定申告のwebシステムは、システム会社が変わったのか、かなりテコ入れして、
どんどん使いやすくなりましたね。
昔は、赤字申告(マイナスが表示されてこない)もできずに困りました。
でも、やはりシステムには落とし穴はあるものです。
確定申告書等作成コーナーでできないこと
納税額が変わらない場合 などは、
確定申告書等作成コーナーで修正できないことが判明。
収支内訳書は、修正できたのですが…申告書の方はダメでした。
ヘルプデスクに電話したところ、納税額が変わらないのは、やはりシステム的に弾かれるようになっているらしく、「そのケースでは、確定申告書等作成コーナーを利用して修正はできません」ときっぱり言われてしまいました。
どうやら、このケースはポピュラーな相談案件だったようです。
ではどうすれば?
税務署に聞いてみる
手書きでしか修正できないと踏んだ私は、税務署に電話してみました。
税務署に直接行って、説明受けながらサクっと手書修正するのが一番早いと思いました。
電話で説明を始めると、作成コーナーの使い方が間違っていると勘違いされましたが、ヘルプデスクで言われたことを説明すると、先方は私の確定申告記録を確認しました。
その後、4~5分待たされ…
結果、「(納税額が)変わらない場合、申告の修正は必要ないので修正申告できません」
とのこと。
(私の場合、還付ですが)
納税額(結果)が変わらないなら必要ないんじゃ…? と思われるかもしれません。
私は派遣の仕事もしており、会社から源泉徴収票が出るものの、確定申告をしないと全体の収入を証明する公的書類が無いのです。
なぜ収入証明が必要か?
コロナが影響して公的な給付金を受ける場合に、その根拠となるものは必要です。
(こちらは台帳でよいのですが…)
そして、何より2012年から「日雇派遣原則禁止」になってから、日雇派遣の条件に入っていないと、30日以下の短期/単発の仕事ができないのです。
「日雇派遣原則禁止」の例外条件
しかし、「日雇派遣原則禁止」の例外というのがあります。
- 60歳以上
- 学生(雇用保険の適用を受けない学生)
- 年収が500万円以上ある(副業として働く)
- 世帯年収が500万円以上で主たる生計者でない
短期仕事をしたくて、この条件に該当する場合、毎年証明を出さなければなりません。
私の場合、1、2ではないので、3 or 4に該当しますね。
なので、年収証明が必要なんですね。
(てか、3、おかしいよね? 年収500万あったら副業なんてするか普通?)
60才になってしまえば要らないんだが…
その年になったら雇い先がないかもね💦
税務署は納税させるのが仕事…しかし
さて、困りました。
税務署の担当者から、4~5分待たされて、「できない」ことを告げられました。
しかし、どうして必要なのかも、これこれ然々と説明していましたので、待たせた4~5分の間、何か方法がないか探ってくれていたのでした。
で、こんなことを教えてくれました。
税務署では、納税額が変わらない場合、修正申告の必要がありません。
ですから、窓口で書き方を説明したりして修正申告を受け付けることができません。
しかし、修正の書類が送られてきた場合、受理はします。
つまり、受理を拒否することはしない(できない)ということのようです。
なので、「一方的に送りつけろ」という意味ですね。
その後、必要な書類を聞き、どこでその書類が取れるかwebの検索場所などを聞きました。
修正申告に必要な書類
◆提出物
①収支内訳書(修正後のもの)
②令和 年分所得税及び復興特別所得税の修正申告書B(修正申告書第一表)
③令和 年分所得税及び復興特別所得税の申告書第五表(修正申告用・別表)
【修正方法】
①収支内訳書は作成コーナーで修正作成が可能
国税庁 確定申告書等作成コーナー↓
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
②確定申告書は手書きで申告書Bを作る
(もしくはその年分を作成コーナーでやり直し印刷すれば手書きのお手本作れる)
・令和 年分所得税及び復興特別所得税の●●申告書B(PDF)令和三年分以降用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/02.pdf
③申告書第五表は、修正前の内容を書く書類。用紙をダウンロードして手書きする
・令和 年分所得税及び復興特別所得税の申告書 第五表(PDF)令和三年分以降用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/06.pdf
================================
◆提出物用紙ダウンロードページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/kensaku02/search/index.php
◆確定申告書の記載例一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/index.htm
◆申告書の使用区分別記載例
申告書B第一表・申告書第五表(修正申告用・別表)(PDF/533KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/pdf/shinkoku_05.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/pdf/5/02.pdf
================================
もし、今後、同じようなことが起きてもバッチリ対処できます
それぞれの控えを返送してもらう、切手を貼った返送用封筒は忘れずに♪
【アロマテラピー研究室】ただいま受付中のセミナー
『黄帝内経』読解セミナーVol.2「天年」編第一部 リクエスト開催受付中
『誰も言わなかった アロマテラピーの本質』読解 webセミナー (Vol.1~3) 参加者募集中
アロマテラピー研究室は、翻訳によって日本にアロマテラピー広めた故・髙山林太郎氏が創設。
髙山氏から後継人指名をされた林さんとともに、髙山氏の思いを引き継ぎ、髙山氏のアロマ遺産管理とアロマテラピー啓蒙活動をしております。