川崎市 2有志のご活躍!(後編) | 一般社団法人 自由社会を守る国民連合

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前エントリーより続く

◇ 有田芳生(よしふ)落選・祝賀パレードと住民監査請求!


画像上:佐久間氏が参政党をモチーフに制作中の「統一教会糾弾」のノボリ
画像下:佐久間氏を誹謗中傷する神奈川新聞・石橋記者による記事より



 極左暴力集団追放運動の代表・佐久間氏は次のように述べています。

「(神奈川新聞記者の)石橋 学 は、相模原市でのヘイト規制条例案を審議する審議会委員に在日外国人が含まれていることを指摘すると、執拗に『人種差別』などと言っては『日本第一党』関係者の萩山さんらに言いがかりをつけています。

 今年6月14日に、同じく在日外国人の審議委員について川崎市に対し、既に提出しているこの住民監査請求を基に説明します。

 要するに、『国民主権と住民自治』との境界線の問題で、審議会委員に在日外国人が含まれていることを問題視すること自体は純粋に『憲法の問題』であり、石橋が言うような人種差別とはまったく関係ありません。

 石橋自身もこの問題が公(おおやけ)の議論になると負ける可能性があることが分かっていて、敢えて街頭で騒ぎ立てているのでしょう。

 実に石橋らしい行動です」


 以下、佐久間氏が川崎市に対して起こした住民監査請求より、その全文。



川崎市住民監査請求

令和4年6月14日

川崎市監査委員御中

請求人 佐久間吾一
川崎市幸区


第1 請求の要旨

1 これまでの経緯

川崎市は全国初の刑事罰付ヘイトスピーチ規制条例「川崎市差別のない人権尊重まちづくり条例」を令和2年7月1日から全面施行した。
この条例が制定された経緯を時系列的に確認すると、平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が公布・施行し、その第4条2項において「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割
分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」との条文を踏まえ川崎市長は、同年平成28年7月13日に川崎市人権施策推進協議会に対して「ヘイトスピーチ対策に関すること」について優先的に審議・報告するよう要請した。

その要請を受け川崎市人権施策推進協議会は同年平成28年12月27日に「優先審議事項報告書・ヘイトスピーチ対策に関する提言」を提出し、川崎市はその提言に基づき、全国で初の刑事罰付ヘイトスピーチ規制条例「川崎市差別のない人権尊重まちづくり条例」を令和元年12月制定し、前述のように翌年令和2年7月に条例を全面施行した。
このように、川崎市人権施策推進協議会が優先審議事項報告書として提出した「ヘイトスピーチ対策に関する提言」は罰則付ヘイトスピーチ規制条例の制定過程において重要な契機となる報告書である。
そして、この報告書は2名の外国人委員が審議会に参画していた。詳しく述べると、川崎市人権施策推進協議会に1名の外国人委員、そしてその部会として「多文化共生社会推進指針に関する部会」に1名の外国人委員が含まれていた。
これら外国人委員は地方公務員法3条3項を受けた「川崎市特別職非常勤職員に関する要領」における特別職非常勤職員である。

2 問題点
ところで、「外国人公務就任権と国民主権」は従来から問題となっているところ、報告書「優先審議事項報告書・ヘイトスピーチ対策に関する提言」は日本国憲法上優越的地位にある「表現の自由」を公権力によって制約する審議が含まれていたにも関わらず、外国人が委員として「参画」して作成された報告
書なので「外国人公務就任権と国民主権」との関係で問題となる。
すなわち、昭和 28 年3月 25 日に内閣法制局において「一般にわが国籍の保有がわが国の公務員の就任に必要とされる能力要件である旨の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要と
するものと解すべきであり、他方においてそれ以外の公務員となるためには日本国籍を必要としないものと解せられる」とし、最高裁判所平成 17 年1月 26日判決(東京都管理職選考試験事件)において「住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの」を「公権力行使等地方公務員」とし、このような公務員については、「国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条、15 条1項参照)に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている」ことから、「外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」と判示している。

これら内閣法制局・最高裁判決は、国民主権・当然の法理から「公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員」に外国人はなるこができないことを示している。
確かに、これまで地方自治体における審議会等は「住民自治」の観点から、川崎市の「川崎市特別職非常勤職員に関する要領」において特に国籍条項等、「外国人公務就任権と国民主権」との関係で配慮を必要としなかったのかもしれない。
しかしながら、「川崎市差別のない人権尊重まちづくり条例」は全国初の刑事罰付ヘイトスピーチ規制条例として鳴り物入りで成立した条例であり、川崎市長は細心の注意を払って条例制定過程において、あらゆる憲法的な疑義を払拭しなければならなかった。
例えば外国人の意見を聞くのであれば参考人やアンケート等、審議会委員に任命する以外の方法はいくらでも考えられるにもかかわらず、漫然と従来の慣習を踏襲し「外国人公務就任権と国民主権」を配慮する形で審議会委員を構成することを怠ってしまった。
その結果、上記平成28年12月27日に川崎市人権施策推進協議会が川崎市に提出した報告書「優先審議事項報告書・ヘイトスピーチ対策に関する提言」は日本国憲法上その重要性から優越的地位にある「表現の自由」を公権力によって制限することを内容とする報告書であるにもかかわらず、委員に特別職非常勤職員として日本国籍でない外国人が委員として「参画」させてしまい、これらの行政行為は上記内閣法制局及び最高裁判例から国民主権(憲法前文・1条)に反する憲法違反の「重大かつ明白な瑕疵」のある「無効な行政行為」と判断せざるをえなくなってしまった。

3 住民監査請求の請求期間について
地方自治法第 242 条第 2 項において「当該行為のあつた日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」としている。
そして、本件請求は日本国憲法上優越的地位にある「表現の自由」を公権力によって制約する審議に日本国籍を有しない外国人が委員として「参画」して作成してしまった報告書が原因であり、日本国憲法上重要な位置を占める「国民主権の原理」に違背する憲法違反の「重大かつ明白な瑕疵」のある「無効の行政行為」である。
従って、「正当な理由」を十分に充たすので、1年の住民監査請求の請求期間は問題にならない。


第2 求める措置

監査委員は市長に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める。

1 平成28年12月27日に川崎市人権施策推進協議会が川崎市長に提出した報告書「優先審議事項報告書・ヘイトスピーチ対策に関する提言」は審議委員に日本国籍を有しない外国人が含まれていたことから、日本国憲法(前文・第1条)国民主権に反する違憲無効な報告書である旨、宣言する措置。

2 平成28年12月27日に川崎市人権施策推進協議会が川崎市に提出した報告書「優先審議事項報告書
・ヘイトスピーチ対策に関する提言」は違憲無効の報告書であり、その審議委員に支出した費用は違憲
・違法な支出であるとして川崎市に返還する措置


以上の通り、地方自治法242条1項に基づき、事実証明書を付して監査委員に対し、本請求をする次第である。


事実証明書

証拠1番 報告書「優先審議事項報告書・ヘイトスピーチ対策に関する提言」

証拠2番 委員報酬

添付書類
事実証明書の写し 各1


以上

 こと川崎市での保守系デモ街宣への妨害については、前出のように国会議員であった有田芳生が大負けで落選しており、妨害集団(読書会・しばき隊)にとって、その後ろ盾は期待出来そうにありません(笑)。

 立憲民主党では先の参院選で議席を減らしつつも、労組組織の支援を受けた比例候補が全員当選しています。

 今回、有田が落選したのはそうした労組票に見離されたものであり、川崎市などヘイト問題(?)への取り組みにかまけていたこの2期6年間、ろくに労組の利益になるような議員活動をしてこなったことが原因だと考えられるでしょう(笑)。

 議員としての資格を失い、労組の支持票まで無くし、ますますヘイト問題への取り組みに焦っているに違いありません(笑)。

 これも一貫して有田糾弾を展開してきた保守系運動関係者の尽力・奔走の賜り物に他なりません。


画像:川崎市内で有田落選・祝賀パレードを開催した日の丸街宣俱楽部・渡辺代表の爽やかな笑顔
(同氏を誹謗中傷する読書会・しばき隊関係者によるツイートより)

 

 

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