◇ むしろ全学連による訴訟権の濫用こそ懸念!
極左暴力集団・中核派系の集会で警察官(警視庁公安部)による参加者への入場規制・職務質問が実施された。これを「違法な公権力の行使だ」として中核派が提訴。
一審では「職務質問や犯罪の制止行為の要件を満たしていなかった」として違法な公権力の行使と認定(警察官個人への請求は棄却)されたものの、中核派と警視庁(東京都)の双方が控訴した控訴審判決では一審判決を破棄し、損害賠償(計1,200万円)を求めた原告側(中核派側)の請求を全面棄却としました。
以下、ニュースより
警察官の全学連活動家制止は「適法」、都が逆転勝訴 東京高裁
7/21(木) 17:17配信 産経新聞
東京高裁が入る建物=東京都千代田区
平成28年9月に東京都内で開催された過激派・中核派系の全日本学生自治会総連合(全学連)の集会で参加者を制止した警視庁公安部の警察官の行為を巡り、全学連側が東京都と警察官に計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。石井浩裁判長は、警察官の行為は「適法だった」として都に計120万円の賠償を命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
昨年5月の1審判決は、警察官が集会の参加者のフードをめくったり、体を押さえたりした行為が「職務質問や犯罪の制止行為の要件を満たしていなかった」として違法な公権力の行使と認定。一方で警察官個人への請求などは退けており、双方が控訴していた。
判決理由で石井裁判長は、集会当時、指名手配犯を含めて逮捕状が出ている中核派の活動家が多数おり、公安部は指名手配犯が紛れ込む可能性が高いと考えていたと指摘。集会の参加者がフードやマスク、サングラスなどで顔を隠していたのは「異常な挙動」で、犯罪を疑うに足りる状況だったとした。
職務質問に伴い参加者の顔を確認するためにフードをめくったりする行為は適法で、もみあいになった際に体を押さえたりするなどの行為も「警察官に危険が及ぶ恐れがあり、合理的」と、それぞれ結論づけた。
警視庁訟務課は21日、「当方の主張が認められたものと認識している」とのコメントを出した。
以上
極左集会をめぐる東京高裁の判決を評価します。
至極正当な高裁判決でしたが、そもそも中核派は日頃から公権力を全否定するかのように非難しているわけですから、一たび問題とするような公権力の行使があったからと裁判に訴え出るようなミットモナイ真似はやめにしてはどうでしょうか?
自ら反体制的・反社会的な共産主義イデオロギーなどという世間とは相容れない価値観を掲げて行動しておきながら、一たび事が起きるや「違法だ」「不当弾圧だ」と叫んでは裁判に訴え出るなど、それこそは「訴訟権の濫用」に他なりませんよね。
極左暴力集団として半ば地下に潜ったような中核派ですが、今の内から完全に地下に潜行する準備でもしておいたほうが良いでしょう(笑)。