過去の申告は、なかったことにしたいよね。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1395

 

 

 

 

個人事業の方から相談を受けるとき、

これまでの申告状況について

確認しています。

 

 

 

 

 

『いつから事業を始めているのか?』

『いつから申告しているのか?』

 

 

 

 

 

私達は、税務署ではないため、

申告していなかったからといって、

『申告しなさい!』とも、

『税金を納めなさい!』とも言いません。

決めるのは、あなたです。

 

 

 

『もし、納めることになった場合には、

 〇年分ではいくらの税金と

 健康保険料等を払いことになる。』

こんな説明をしています。

 

 

 

中には、所得を少ないために、

様々な補助を受けている人もいます。

そんな場合には、正しい申告をすることで、

補助を返還することにもなります。

 

 

 

 

そうなると、負担額は、

かなりの金額になります。

 

 

所得税と住民税、

更には、健康保険料、国年年金、

そして補助の返還金。

 

 

 

 

『いくら?』と具体的に積み上げていくと、

数百万円になることもザラです。

その金額を見ると、申告したくなくなります。

 

 

できれば、そのままにしておきたい・・・。

誰でも、そう思います。

 

 

 

 

 

 

『そのままにした場合には、

 どうなるか?』

一応、このことも説明します。

 

 

税務署から指摘を受けた場合・・・、

具体的には調査のことです。

ペナルティーが発生します。

 

 

 

無申告加算税、過少申告加算税、

不納付加算税、といった加算税に、

延滞税が課せられます。

 

 

 

 

延滞税の税率は、原則14.6%となっています。

やくざ的な利率になっています。

 

 

 

更には、

売上高等を隠蔽・仮装していた場合には、

重加算税も課せられます。

 

 

 

最近は、この負担が増しており、

35%、40%と、かなり高率になっています。

 

 

 

したがって、

申告が漏れていたことが

後で分かった場合には、

儲かった資金を

すべて吐き出すどころか

追銭になることもあります。

 

 

 

こんな説明をして、

申告するかどうかは、

本人に決めてもらいます。

 

 

 

 

私達は、

意思決定をするための

サポートに徹します。

 

 

 

 

 

 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー

 

〒920-0024 金沢市西念2-35-23

奥伸ビル202号室

 

小林弘昌税理士事務所 代表税理士

株式会社ツナガル 代表取締役

TEL: 076-223-2229   

FAX: 076-223-6781 

携帯:090-1120-3808

 

ホームページはこちら

http://kanazawa-kaigyou.com/