GOTOトラベルで、GOTO納税! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

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高額の『ふるさと納税』をされた経営者には、

もれなく、追徴税額の案内が来ます!?

 

 

 

 

 

って、昨日のブログに書きましたが、

今年は、これに似た追徴税額システム

更に広がるように思えます。

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税が課税されるのは、

返礼品に対してです。

 

 

対価性がなく、

取得したものに課税されるのが

一時所得の特徴です。

 

 

 

 

返戻品ではないですが、

対価性がない経済的利益を、

今年は、

多くの国民が取得しています。

 

 

 

 

それは、

コロナ禍における、これらのイベントです。

GoTo Travel

GoTo Eat

 

 

 

 

ただでもらう利益だから、

課税されちゃいます。

 

 

 

イベントの賑わいに便乗して、

正規よりも異常に高くなっていますが、

正規の金額?と、実際に払った金額の差額は、

国や地方公共団体に負担してもらっています。

 

 

 

この分が経済的利益として、

一時所得になっちゃいます。

 

 

 

 

家族で旅行に行った場合、

一人ひとりが経済的利益を受けていますが、

払うのは、世帯主となると、

数人分の経済的利益を

一人で受けているとも言えます。

 

 

 

 

一時所得は、以下のように計算されます。

 

(一年間の返礼品の金額-50万円)÷2

 

 


 

 

GOTOによる経済的利益の合計額が

50万円を超えると

一時所得が生じることになります。

 

 

 

1回では、超えることは滅多にないですが、

GOTOで旅行に数回行くと、

それだけでも50万円は超えそうです。

 

 

 

 

 

更には、他の一時所得になるものと

合計すると、50万円って

簡単に超えてもおかしくありません。

 

 

 

 

例えば、こんなものが該当します。

 

ふるさと納税返礼品

競馬などの払戻金

懸賞品

生命保険・損害保険の満期保険金・満期返戻金

配当金

立退料

法人から送られた金品

 

 

 

これにGOTO関連が加わります。

 

 

GOTOで経済的利益を受けたかどうかは、

簡単には分かりません。

どうやって、税務署さんは、

見抜くのでしょう???

 

 

 

 

さておき、

超えたら、納税するだけです。

何も怖いものはありません。

どんどん、税金を払いましょう!

 

 

 

 

 

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