1381号
高額の『ふるさと納税』をされた経営者に、
追徴税額の案内が来ています。
ふるさと納税をすると、
お礼品が届くのが一般的です。
返戻率は、市町村により違いますが、
30%と言われています。
『ふるさと納税』は、
所得税の申告の際、
いくら『ふるさと納税』をしたのかを
記載するので、
返戻品のおおよその価値も
想像できちゃいます。
その返礼品というのは、
所得税法上、一時所得として扱われます。
一時所得には、
資産の譲渡による対価としての性質を
有しない一時の所得が含まれています。
その品を購入したのであれば、
譲渡による対価なので、
一時所得に該当しませんが、
本来は、何の見返りも見込まれない
納税による対価なので、
これは、一時所得になってしまいます。
一時所得は、以下のように計算されます。
(一年間の返礼品の金額-50万円)÷2
※納税額は、『収入を得るために支出した金額』には
該当しません。
つまり、
返礼品の金額の合計額が50万円を超えると
一時所得が生じることになります。
したがって、
返礼率を3割とすれば、
年167万円以上のふるさと納税をした場合に、
一時所得が発生することになります。
実務的には、200万円を超える
ふるさと納税をされた方に
追徴税額のご案内が届いているようです。
年200万円以上のふるさと納税をされる方は、
かなりの高額所得者になります。
具体的には、
5,000万円を超える給与となります。
『もらってない!』と、
言い逃れはできないので、
追徴税額を払うしかありません。
ふるさと納税による追徴課税と同じような現象が
今年は、もっと広く社会に広がりそうです。
続きは、次号にて。
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