ふるさと納税により、追加で納税するって? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

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高額の『ふるさと納税』をされた経営者に、

追徴税額の案内が来ています。

 

 

ふるさと納税をすると、

お礼品が届くのが一般的です。

返戻率は、市町村により違いますが、

30%と言われています。

 

 

 

 

 

『ふるさと納税』は、

所得税の申告の際、

いくら『ふるさと納税』をしたのかを

記載するので、

返戻品のおおよその価値も

想像できちゃいます。

 

 

 

 

その返礼品というのは、

所得税法上、一時所得として扱われます。

 

 

 

一時所得には、

資産の譲渡による対価としての性質を

有しない一時の所得が含まれています。

 

 

その品を購入したのであれば、

譲渡による対価なので、

一時所得に該当しませんが、

本来は、何の見返りも見込まれない

納税による対価なので、

これは、一時所得になってしまいます。

 

 

一時所得は、以下のように計算されます。

 

(一年間の返礼品の金額-50万円)÷2

 

 

※納税額は、『収入を得るために支出した金額』には

 該当しません。

 

 

 

つまり、

返礼品の金額の合計額が50万円を超える

一時所得が生じることになります。

 

 

したがって、

返礼率を3割とすれば、

年167万円以上のふるさと納税をした場合に、

一時所得が発生することになります。

 

 

 

 

実務的には、200万円を超える

ふるさと納税をされた方に

追徴税額のご案内が届いているようです。

 

 

 

年200万円以上のふるさと納税をされる方は、

かなりの高額所得者になります。

具体的には、

5,000万円を超える給与となります。

 

 

 

 

 

『もらってない!』と、

言い逃れはできないので、

追徴税額を払うしかありません。

 

 

 

 

 

ふるさと納税による追徴課税と同じような現象が

今年は、もっと広く社会に広がりそうです。

続きは、次号にて。

 

 

 

 

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