間違えて、個人に送金しちゃったんだけど、どうしよう? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

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先月末に決算期を迎えた会社の

社長から相談がありました。

 

 

 

 

『間違えて、

 個人に送金しちゃったんだけど』

 どうしよう?』

 

 

 

 

銀行から融資を受けた2,000万円

ネットバンクで、そのまま

他の銀行の法人口座に移すつもりが、

個人口座に移したのでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

決算書に、貸付金勘定が出ることを

懸念して、アタフタしています。

 

 

 

 

 

この決算をもとに、銀行に対して、

融資の交渉をする予定だったのでした。

 

 

 

 

 

 

会社の資金を、

事業以外の使途に使った場合には、

貸付金勘定に計上されます。

 

 

銀行は、この貸付金勘定を嫌がります。

 

 

 

 

 

銀行は、

ノンバンク以外の一般企業に対し、

企業が他へ融資をするための資金を

融資することはありません。

 

 

 

 

銀行からの借入金がある一方で、

貸付金勘定があるということは、

銀行から借りた資金を

他へ流用していることになります。

 

 

 

 

 

 

 

本来の資金使途と違うことに

資金を使ったことになるので、

資金使途違反ということに

なってしまいます。

 

 

 

 

そうなると、

金銭消費貸借約定書に書いてある通り、

一括返済の事由に該当しかねません。

 

 

 

 

そのため、

貸付金があるのに

融資し続ける銀行があると、

金融庁は指導をすることになります。

 

 

 

 

 

そんな背景があるので、

銀行は、貸付金が嫌いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

個人に送金しちゃったことは

しょうがありません。

個人に送金しようが、

法人のものと考えることができます。

 

 

 

 

金銭の貸し借りは、

契約があってのものです。

 

 

貸すつもりも、借りるつもりもなく、

単なる錯誤によるものですから、

『貸付金勘定』にする必要もないでしょう。

 

 

 

 

法人の預金として、

処理するだけです。

 

 

 

貸付金にならないので、大丈夫です。

 

 

 

これで、銀行交渉が

思い通りに進みます。

 

 

 

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