1359号
久しぶりに、
家賃支援給付金についてです。
コロナの影響により、
売上高が大幅に減少した企業の社長から
こんな質問がありました。
『売上高は、がんこ下がったけど、
家賃の免除を受けたし・・・、
貰えないよね?』
家賃支援給付金とは、
5月の緊急事態宣言の延長などにより、
売上の減少に直面する
事業の継続をささえるため、
地代・家賃の負担を軽減する
ために国が給付するお金のことです。
5月以降に売上高が、
単月で50%以上または
連続する3ヶ月にて前年比で30%以上
減少することが要件となっています。
支給額の最大は、
月額100万円×6ヵ月分として、
600万円と、かなり高額になっています。
この給付に関し、
ちょっとした勘違いをされる方がいます。
この会社は、
コロナの影響が大きく、
4月から6月にかけて、
売上高が大幅に落ち込みました。
その影響を受けて、
支払いの免除を受けていました。
要するに、
売上高が落ちた時期と、
家賃の免除を受けた時期が
重なっています。
家賃の免除を受けていたら、
家賃支援給付金は
受けられないと思われたようです。
確かに、免除を受けている間は、
給付を受けることはできません。
給付額は、規定上、
このようになっているようです。
給付額は、
申請日の直前 1 か月以内に支払った金額を
算定の基礎とします。
ということは、
元の水準の賃料に戻った時に
元の水準で賃料を支払い、
申請を行えば、
元の賃料の水準を対象として
給付金を受けとることができます。
結論としては、
元に戻っている今なら、
支給を受けることができるのです。
これで、200万円ゲットです!
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