抵当権の設定は先順位次第です。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1349号目

 

 

 

『この不動産を担保に入れたら

 借りることができるでしょうか?』

 

 

 

 

 

 

こんな質問を受けることがあります。

 

 

 

こんな質問が出るのは、

事業を行うにあたり、

与信判断が厳しく、

借りることができないんじゃないかなって

思われる場合です。

 

 

 

 

不動産投資をする場合ではありません。

 

 

 

 

 

事業での与信不足

担保で解消できるかと言うことが

焦点になります。

 

 

 

 

 

 

 

そもそも、

返済の見込みがない事業は、

担保を入れても、

何の足しにもなりません。

 

 

 

 

 

 

 

担保に頼る事業は

しちゃいけません。

 

 

 

 

 

あと僅か、

何かあれば貸せるという場合に、

担保があると、

借りることができる場合があります。

 

 

 

 

また、借りることはできるが、

もうちょっと良い条件で借りたい。

 

 

そんなときは、

担保を入れることで、

良い条件で借りることができるように

なる場合もあります。

 

 

例えば、

借りることはできるが、もっと、

返済期間を長くとりたい場合や、

金利を下げたい場合や

保証人を外したいときです。

 

 

 

 

それぞれの案件によって

違いますので、

絶対というものではありません。

 

 

 

 

 

そんなとき、

まず見るのが担保余力です。

 

担保余力とは、簡単に表現すると、

担保として残っている価値のことです。

 

 

 

担保の目的物の評価額から、

担保設定額や被担保債権額を

差し引いた額を指します。

 

 

 

 

その不動産の価値はいくらで、

既に抵当権の設定がなされてないかを

確認することになります。

 

 

 

 

不動産であれば何でもいいということはありません。

融資金額に比べて、

不動産の評価額が大幅に低いと、

担保の価値はありません。

 

 

 

また、評価額は高くても、

既に抵当権が設定されている場合があります。

 

 

抵当権には順番があり、

先に設定した債権者が優先になります。

 

 

したがって、

先順位の抵当権がある場合には、

実態はあるのかが大切になってきます。

 

 

既に設定がされていても、

既に返済が終わっており、

融資がない場合には、

抵当権を抹消することで、

1番抵当を設定することができます。

 

 

 

 

先順位の抵当権が設定されていても

諦めることはありません。

 

 

 

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