石川県経営持続支援金を貰えるとは限りません。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1263号目

 

 

 

 

 

 

 

私達のお客様の中で、

国の持続化給付金を貰うべき

法人や個人事業主の方は、

順調に手続きが進んでいます。

 

 

 

 

 

まだ売上高が落ちてない

法人や個人事業主の方については、

昨年の売上高を見ながら、

いつもらうことができるか

シミュレーションをし、

今後の方針を一緒に考えています。

 

 

 

 

『何月に売上高がいくらになったら

 給付を受けることができる!』

 

 

 

 

『そのままの状態で、

 給付条件を満たすのか?

 それとも、あえて

 売上高を落とさないと満たさないのか?』

 

 

 

 

 

『売上高を落としてまで、

 給付金を貰うべきか、

 貰わないべきか?』

 

 

 

 

 

 

 

 

国の持続化給付金に関連して、

家賃支援給付金と、

石川県経営持続支援金があります。

 

 

 

 

 

『石川県経営持続支援金』とは、

ご存知の通り、

石川県独自の支援金で、

対象者は、

国の持続化給付金を受給した

納税地が石川県内の事業者となっています。

 

 

 

 

中堅、中小企業は一律50万円、

個人事業主は一律20万円とされ、

国の持続化給付金に上乗せされるもので、

とってもありがたいものです。

 

 

 

ここで注意が必要です。

国の持続化給付金の支給を受けた

法人または個人事業主が、

対象とはなっていますが、

すべての法人または個人事業主が

給付を受けることができる訳ではありません。

 

 

 

 

 

 

申請期限が9月30日(水)となっています。

しかも、

国の持続化給付金の申請をしていることが、

申請の条件となっています。

 

 

 

 

ということは、

9月以降に、売上高の減少条件を満たす

予定の法人や個人事業主は、

国の持続化給付金はもらえても、

石川県経営持続支援金は、

もらえないということになります。

 

 

 

 

私達のお客様の中にも、

数社あります。

 

 

 

 

 

 

 

また、

2019年に設立し、

2019年に売上高がある法人は、

 

 

 

C-1 2020年新規創業特例 を

使うことができず、

原則通り、

B-1 2019年新規創業特例 を

使うことになります。

 

 

 

 

B-1の申請には、

第1期目の確定申告書の控え

必要になっています。

 

 

 

既に売上高が下がっていても、

決算期が9月以降の場合には、

国の持続化給付金の申請は、

早くても、10月以降となり、

石川県経営持続支援金の給付を

受けることができません。

 

 

 

 

どうしても給付を受けたいなら、

決算期を8月以前に変更することで

給付を受けることができますが、

そこまでする必要があるのか?

 

 

 

 

決算期を前倒しにすることで、

消費税の課税が

前倒しで始まることもあります。

 

 

 

 

 

特殊なケースですが、

石川県経営持続支援金を貰えないのは残念です。

申請期限が伸びることをお祈りします。

 

 

 

 

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