1261号目
持続化給付金について、
2019年に開業した方や
2020年に開業した方についての
取り扱いが柔軟になったことにより、
6月29日付けにて
申請要領が変更になっています。
これまでは、
2019年に開業された方は、
2020年の売上高が、
2019年同月の売上高と比較して、
50%以上減少していたら
給付の対象となっていました。
したがって、
2019年末に開業し、
年末は準備に明け暮れ、売上高がなく、
2020年に売上高が発生した場合には
残念ながら、
給付金はもれえませんでした。
今回の改正により、
2019年中に開業した方は、
2020年4月以降の売上高が、
2020年の1~3月の平均売上高よりも
50%以上減少した場合には、
給付の対象となる特例が設けられました。
この場合、税務署への開業届等が
必須となります。
この特例が設けられたことにより、
こんなデマが流れるようになりました。
2019年以降に開業された方が、
持続化給付金の支給を受ける場合には、
届出書が必ず必要です!
私も、最初は、
『そうなんだ・・・。』って思ってました。
これは、
合っているようで、
間違っています。
2020年1~3月の売上高を基準とする
特例を用いる場合には、
届出書の添付が必須ですが、
原則通り、売上高が、
前年同月との比較で
50%以上減少した場合には、
届出書の添付なしで、
給付を受けることができます。
届出書を出してない方も、
諦めなくて、大丈夫です。
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