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1261号目

 

 

 

 

持続化給付金について、

2019年に開業した方や

2020年に開業した方についての

取り扱いが柔軟になったことにより、

6月29日付けにて

申請要領が変更になっています。

 

 

 

 

 

これまでは、

2019年に開業された方は、

2020年の売上高が、

2019年同月の売上高と比較して、

50%以上減少していたら

給付の対象となっていました。

 

 

 

 

 

したがって、

2019年末に開業し、

年末は準備に明け暮れ、売上高がなく、

2020年に売上高が発生した場合には

残念ながら、

給付金はもれえませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

今回の改正により、

2019年中に開業した方は、

2020年4月以降の売上高が、

2020年の1~3月の平均売上高よりも

50%以上減少した場合には、

給付の対象となる特例が設けられました。

 

 

 

この場合、税務署への開業届等

必須となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特例が設けられたことにより、

こんなデマが流れるようになりました。

 

 

2019年以降に開業された方が、

持続化給付金の支給を受ける場合には、

届出書が必ず必要です!

 

 

 

 

私も、最初は、

『そうなんだ・・・。』って思ってました。

 

 

 

 

これは、

合っているようで、

間違っています。

 

 

 

 

2020年1~3月の売上高を基準とする

特例を用いる場合には、

届出書の添付が必須ですが、

 

 

 

 

原則通り、売上高が、

前年同月との比較で

50%以上減少した場合には、

届出書の添付なしで、

給付を受けることができます。

 

 

 

 

届出書を出してない方も、

諦めなくて、大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

 

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