見舞金を払うのか? 決めるのはあなたです。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1251号目

 

 

 

 

 

 

 

先月、こんなニュースがありました。

 

ヤマトホールディングスが、

新型コロナウイルス感染拡大により

宅配便の取扱量が大幅に増えており、

仕事の負担が重くなった従業員に報いために

約22万人の従業員に、

1人当たり最大5万円を支給した。

 

 

 

 

 

 

ということもあり、

最近、こんな相談を受けることが

増えています。

 

 

『従業員に、

 見舞金を払ってもいいのか?』

 

 

 

その背景には、

こんな考えがあるはずです。

見舞金として払えるなら、

互いに社会保険料の負担もなく、

社員にとっては税金の負担もない。

 

 

 

 

更には、

本来の賞与を減らして、

見舞金に振り替えよう。

 

 

 

そういう悪巧みをされる経営者も

少なくはありません。

 

 

 

 

 

 

 

そんな中で、

こんな方がいらっしゃいました。

『知り合いの税理士さんから

 ダメだと言われたんだけど・・・。』

 

 

 

 

『ダメな理由は?』と尋ねると、

よく分かってない様子。

『???』って感じです。

理由は知らないけど、

ダメなものはダメ。

 

 

 

 

 

 

見舞金を払うかどうかは

決めるのは経営者です。

 

 

 

 

 

 

その結果、税法上では

『どのような扱いになるのか?』

税法に疎い経営者が分かるように

説明するのが税理士の役目だと

私は理解しています。

 

 

 

 

見舞金を払うこと自体について

意思決定をすることは

税理士の役割じゃありません。

 

 

 

 

 

コロナ禍における

見舞金については、

一定の要件を満たせば、

見舞金として扱うことができます。

 

 

 

その結果、

支払った部分は、

法人の経費になり、

受け取った部分は、

所得税は課されません。

 

 

 

 

その一定の要件を

経営者が理解せずに、

判定まで税理士に任せてしまうと、

トラブルの基です。

 

 

 

 

見舞金として認められるには、

どんな要件を満たす必要があるのか?

要件を満たさなくても、払うのか?

 

 

 

私達は、

経営者が納得する意思決定を

サポートします。

  

 

 

 

みなみに、コロナ禍における見舞金について

国税庁は、こんな通達を出しています。

 

新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて

 

 

 

 

 

自ら意思決定ができる

経営者を増やしたい。

これが私達の理想です。

 

 

 

 

 

 

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