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1243号目

 

 

中小企業庁から、

『家賃支援給付金に関するお知らせ』が

発表になりました。

詳細は検討中であるようですが、

少し明らかになってきました。

 

 

 

 

 

 

概要は以下の通りです。

 

◆給付金額

以下の金額を一括支給する。

❶法人最大600万円

❷個人最大300万円

 

 

◆給付金額の算出方法

申請時の直近1ヵ月における

支払賃料(月額) に基づき算定した

給付額(月額)の6倍

 

 

 

◆要件

次の❶〜❸を全て満たすことです。

 

資本金10億円未満の中堅企業、

中小企業、小規模事業者、

フリーランスを含む個人事業者※

※医療法人、農業法人、NPO法人、

社会福祉法人など、

会社以外の法人も幅広く対象。

 

2020年5月~12月の売上高について、

 次のいずれかを満たすこと。

・1ヵ月で前年同月比▲50%以上

・連続する3ヵ月の合計で

前年同期比▲30%以上

 

自らの事業のために占有する

土地・建物の賃料を支払い

 

 

 

家賃の支払いがある場合には、

持続化給付金に上乗せとして

支給を受けることができます。

 

 

更には、支給対象が拡大しています。

連続する3ヶ月の合計での判定も

できることとなっています。

 

 

私達の事務所は、

残念ながら、対象にはなりませんが、

私達のクライアントの中では、

半分以上が対象になります。

 

 

とは言うものの、

皆さんが、

家賃を払っている訳ではありません。

 

 

個人から無償で借りている法人や、

ご両親から無料で借りている方も

いらっしゃいます。

 

 

600万円と言われたら・・・・、

私達のクライアントにはいませんが、

世間では、

良からぬことを考える方もいるでしょう。

 

 

 

私も考えますが・・・・、

できません。

 

 

 

 

 

 

 

そんな方からの相談が増えそうな

給付金です。

 

 

 

 

正規に受け取ることができる方には、

早々に対応するとともに、

不正受給を考えている方には、

丁寧にお断りし、

気持ちよく帰って頂くように対応します。

 

 

 

 

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