持続化給付金の支給対象が広がったけど・・・ | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1238号目

 

 

 

 

 

持続化給付金の改正

正式にされたようです。

 

  

 

 

 

2020年1~3月に、

設立した法人開業した個人事業主も、

 

 

4月以降の事業収入が、

1~3月の平均事業収入に比べ、

50%以上減少した場合には

一定の金額の持続化給付金の支給を

受けることができるようになりました。

 

 

 

本日 6月29日より、申請が可能です。

 

 

 

これで、私達のクライアントも救われます。

法人についてはの詳細は、

以下の通りとなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらについては、

以前から聞いていましたが、

この文面の中に、

こんな注意書きがあります。

 

 

 

 

※2019年1月から12月の間に

法人を設立した場合であって、

2019年の事業収入が存在しない場合には、

2020年新規創業特例を選択することができる。

 

 

 

 

私達のクライアントの中に、

昨年末に、法人を設立したけども、

準備等で年末を過ごし、

年明けから、事業を始めた法人が

何社があります。

 

 

これまでは、

持続化給付金の支給対象から

外れていました。

 

 

改正されないかと願っていましたが、

今回の改正にて、

合わせて、改正となりました。

 

 

 

 

これまで、

昨年末に設立されたお客様に、

『なんで貰えない!』

そう言われても、

 

 

 

気持ちは分かりますが、

『そんな決まりだから・・・。』

言うしかありませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

貰える可能性が出てきましたが、

全員がもらえる訳ではありません。

 

 

 

 

 

4月以降の事業収入が、

1~3月の平均事業収入に比べ、

50%以上減少した場合となっています。

 

 

 

 

一般的に、1~3月って、

売上高が大きい企業は希です。

この金額を基準とするので、

50%以上減少というのは、

結構厳しい条件です。

 

 

 

まして、創業となると、

最初は、売上高は低調に推移するので、

もっと厳しいですね。

 

 

 

4月、5月で、50%以上減少していなければ、

自粛が緩和した6月以降で、

条件を満たすのは、もっともっと厳しいです。

 

 

 

案の定、私達のお客様の中で、

年末に設立した法人で、

50%以上の減少という条件を満たす法人は、

半々です。

 

 

 

売上を50%以上下げて給付金を受け取るか、

何もしないか、

判断が分かれるところです。

 

 

 

 

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