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1239号目

 

 

 

 

持続化給付金の改正が

正式にされたようです。

 

 

 

昨日の続きです。

 

 

 

 

2020年1~3月に、

設立した法人や開業した個人事業主も、

 

 

4月以降の事業収入が、

1~3月の平均事業収入に比べ、

50%以上減少した場合には

一定の金額の持続化給付金の支給を

受けることができるようになりました。

 

 

 

給付を受ける人が増えたのは

嬉しいことですが、

不安があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規開業した事業者の拡大により

不正受給が増えるのは

間違いありません。

私達は、

詐欺のお手伝いはしたくありません。

 

 

 

訳の分からない問い合わせや、

本当は、昨年も所得がなかったのに、

所得があることにして、

給付の申請をしようとする方からの

問い合わせが増えるはずです。

 

 

 

 

その結果、

これまで申告していなかった方が、

給付金を受けるために申告をすることになりますが、

そんな方は、今回申告した後、

来年以降は、申告しません。

 

 

そんな案件に振り回されるのはゴメンです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正内容を拝見して、

少し安心しました。

 

 

2019年、2020年に新規開業された事業者は、

必要書類が追加されています。

それは『開業・廃業等届出書』です。

 

 

 

 

単に、必要書類として追加されたなら、

今から出せばいいのでしょうが、

それができないことになっています。

 

 

 

提出日に要件が課せられ、

遡って届出しても、

認められないということです。

 

 

 

 

 

2019年開業であれば、

2020年4月1日以前に

 

 

 

 

2020年開業であれば、

2020年5月1日以前に

 

 

 

『開業・廃業等届出書』を出すことが

要件とされています。

中小企業庁も賢いですね。

 

 

 

 

 

 

真面目に事業をされている方も、

うっかり出していないこともあるでしょう。

 

 

 

そんな方のために、

『開業・廃業等届出書』に代わり、

『開業を証する書類』の提出が

認められています。

ご安心ください。

 

 

 

 

 

 

先週、何件か相談頂いた

持続化給付金の相談ですが、

早速、『給付は受けれません!』

そんな案内をさせて頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

真面目に事業をする方のために、

私達の時間を使うことができます。

 

 

 

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