義理人情の上に甘えていませんか? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1229号目

 

 

 

私達の地味な仕事の一つに、

法人登記の確認があります。

 

 

 

 

定期的に登記が必要な法人があります。

主なものとして、『役員の重任登記』

『資産の総額の変更登記』

あります。

 

 

 

 

 

 

会社側で管理して欲しいのですが、

中小零細企業はそこまでできません。

登記の漏れないように、

私達が管理のサポートをしています。

 

 

 

 

 

 

有限会社や合同会社は、

変更がなければ登記の必要はありません。

 

 

 

 

『資産の総額の変更の登記』は、

NPO法人、医療法人、社会福祉法人などが、

毎年、会計年度終了後2ヶ月以内に

することになっています。

毎年の義務です。

 

 

 

 

『役員の重任登記』は、

役員の任期満了後、同じ人が

続けて役員を行うときに行う登記です。

 

取締役の任期は、原則として2年です。

この人気は、10年まで伸ばすことができます。

 

 

 

身内だけで役員が構成されている会社は、

2年毎に見直す必要がないので、

最長の10年まで延長するのが一般的です。

 

 

 

『役員の重任登記』には

コストが発生します。

不要なコストと手間を省きたいから、

このようにしています。

 

 

 

 

10年に延長されたのは、

平成18年5月です。

それ以前に設立された法人については

役員の任期は、2年になっているので、

順次10年に変更しているのが

世間の流れです。

 

 

 

 

2年前に、他の会計事務所から

役員の任期が2年のままになっている

会社が移ってきました。

 

 

 

 

先日、任期が満了したので、

『10年に延長しましょうね。』

そんな話をしていたところです。

 

 

『お世話になっている司法書士に依頼する。』

そう言っていた社長が、

司法書士さんから、こんなことを言われました。

 

 

 

 

 

『10年にはできません!』

 

 

 

 

 

 

 

登記は、

司法書士が専門とするところであり、

私達は、詳しいことは知りません。

 

 

 

専門ではないにしても、

10年に延長できることくらいは、

私でも分かります。

 

 

 

 

私がお世話になっている司法書士さんに

確認すると、

色々、条件はあるにせよ、

やっぱできるという。

 

 

 

 

 

 

 

 

社長さんに、

『10年にできますよ。』

そう伝えると、

社長からこんな言葉が返ってきました。

 

 

 

『よく買ってくれる客だからな・・・。

 そんなこと言えない・・・。』

 

 

 

買ってくれると言っても、

大した金額もでもありません。

むしろ、定期的に発生する

重任登記のコストの方が大きいのは明らかです。

 

とっても優しい社長ですからね。

社長の義理人情の上に

あぐらをかいている司法書士は困ります。

 

 

 

 

その司法書士さんは、

なぜできないと言ったのか?

 

 

任期を10年に変更するには、

手間がかかります。

結果として、

司法書士さんの収入が減ります。

 

所詮、士業なんて、

そんなもの。

 

 

 

 

 

買ってもらっているから、

言いたいことを言わずに我慢する。

 

 

 

私達は、

取引先だからこそ、

そんな思いはさせたくありません。

 

 

 

私達も、

お客様に同じような思いをさせてないか?

考えてしまいます。

 

 

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