持続化給付金をもらわない方が得? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1220号目

 

 

 

昨年、個人事業主から

法人成りされた経営者さんから

諸々の相談がありました。

 

 

 

 

個人事業所得の最終年度の申告

法人の決算・申告

コロナ融資

設備投資対応融資

今後の利益計画

持続化給付金

新事業チャレンジ補助金

等々・・・・。

 

 

 

 

全部対応するには、

7月までかかりそう・・・。

 

 

 

 

知人のご紹介ですが、

既存の税理士さんが頼りないから、

来られたのかと思ったら、

そうでもありません。

 

 

 

 

今まで経理関係は、

ご自身でされていたようです。

 

 

 

多少経理をできる奥様がおられ、

任せっきりになっていました。

 

 

 

 

 

 

 

多少の経理はできても、

諸々の相談内容については、

知る由もありません。

 

 

まずは、すぐに持続化給付金の

申請をしたいとのことですが・・・・、

 

 

 

昨年設立された法人が、

持続化給付金の申請をするには、

税務申告が要件となっています。

 

 

 

 

 

 

例え、売上高が50%以上減少し、

給付を受ける要件を

満たしていたとしても、

申告をしていないと、

申請はできないことになっています。

 

 

 

決算月はというと・・・・4月です。

すでに期末は過ぎています。

6月が申告期限です。

あと、3週間しかありません。

 

 

 

 

持続化給付金の給付を受ける要件を

満たしているのかは分からないという。

 

 

 

貰えるのなら、

持続化給付金は受け取って欲しいので、

50%以上減少した売上高とは

いくらなのか?

 

 

 

2019年に設立された法人なので、

特例扱いになります。

判定基準は、

『前年同月比で50%減少したか?』では

ありません。

 

 

 

 

 

 

 

2019年の月平均事業収入よりも

50%以上減少した月があると、

支給を受けることができます。

前年同月には限りません。

 

 

 

 

 

この法人は、

設立後に準備等に時間を要し、

8月から稼働しているため、

売上高は8月から発生しています。

したがって、

8月から12月まで実質5ヶ月間の売上高が、

2019年の売上高になります。

 

 

 

 

しかし、

この会社の設立は2019年6月なので、

2019年は、

6月から12月まで7ヶ月間あります。

 

 

 

 

2019年の月平均事業収入は、

実質稼働した5か月間の売上高を

7で割った金額になります。

 

 

 

実質5ヶ月間の売上高を7で割り、

更には、その50%以下の売上高にならないと、

持続化給付金はもらえません。

 

 

 

 

今のところ、条件を満たしていません。

あえて、売上高を下げて持続化給付金を貰うより、

普通に稼いだ方が、お金は残ります。

 

 

 

そんな判断ができると、

経営の意思決定が安心してできるようになります。

 

 

 

 

 

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