固定資産を所有する企業は、計画的に・・ | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1210号目

 

 

 

 

前年比で、売上高が減少した場合には、

持続化給付金の支給や、

ゼロ金利での融資を受けることができますが、

他にも様々な特典?があります。

 

 

 

 

 

その中に、固定資産税の減免があります。

売上高の減少度合いにより、

減免率が違います。詳細は以下の通りです。

 

 

 

 

 

持続化給付金は上限がありますが、

固定資産税の減免には、

金額の上限がありません。

 

 

 

 

2020年2月~10月までの連続する

3ヶ月間の収入が、前年同期比で、

30%以上減少していたら、

固定資産税が半分に、

50%以上減少していたら、

全額免除となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

持続化給付金は、1ヶ月だけでも

前年比で減少していたら対象となりますが、

固定資産税の方は、

3ヶ月間というまとまった期間での

判定となる違いはありますが、

 

 

 

 

 

自社所有の物件を持っている企業にとっては、

効果は絶大です。

 

 

 

 

 

 

 

ただし、

対象の資産は、

事業用家屋及び設備に限られていますので、

土地は対象外となっています。

 

 

 

 

令和3年1月1日所有の資産が

対象となります。

 

 

 

今現在、所有していなくても、

今年中に所有の見込みがある場合には、

対象となりますが、

所有後に申告をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

ただし、

認定経営革新等支援機関等の認定を受けて

資産が所在する市町村に

申告する必要があります。

 

ちなみに、私達も、

認定経営革新等支援機関等

となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、今年、

資産を取得する計画があります。

 

 

 

 

 

 

当初は、

新法人を設立して所有する見込みでしたが、

固定資産の軽減措置があるため、

既存の法人で取得を検討しています。

 

 

 

 

注意事項に、以下の記載があります。

 

賃料を割り引いたり、

支払いの延期に応じた結果、

事業収入が減少した中小事業者も対象です。

 

 

 

支払いの延期?でも、OKのようです。

かなりユルユルですね。

 

 

 

 

発生基準というよりは、

入金基準で判定するのでしょうか。

市町村に確認が必要です。

 

 

 

 

 

今年、資産の購入を計画されている企業は、

計画的に!

 

 

 

 

 

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