1209号目
法人なら200万円、
個人事業主なら100万円、
もらえるかもしれない
持続化給付金について、
対象を拡充することが、
先週決まりました。
『法人なら、50%以上減少したら
200万円もらえる!』
と、思いきや、残念な思いをした、
2020年に創業された法人や、
そもそも、対象とされていなかった
雑所得や給与所得として申告されていた
フリーランスの方々にも
対象が広がりました。
これまで、
2020年に設立されて法人でも、
個人事業主から法人化された場合には、
当初から対象でしたが、
創業は、対象外だったのです。
ややこしいですね。
まとめると・・・・・・
2020年に設立された法人のうち、
それまで個人で営んでおらず、
純粋に創業の場合には、
1~3月の平均事業収入と比較して、
任意のひと月の売上が
50%以上減少する場合に、適用となります。
ただし、4月以降に設立された場合には
対象外となりますので、ご注意ください。
2020年に設立された法人のうち、
個人事業者から法人化した場合には、
設立日が4月1日までなら、
給付金の上限額は200万円ですが、
4月2日以降になると、
100万円に引き下げとなります。
6月中旬に詳細が決まりますので、
もう少しの辛抱です。
今回の改正により、
支給対象が広がったのは嬉しいですが、
2019年に設立したけど、
年内は売上がなく、
2020年から売上が発生した法人は、
残念ながら、
支給を受けれないままです。
設立当初は、
準備期間が長引くなど、
事業がスタートしない企業は沢山あります。
今後、更なる改正が行われ、
そんな企業にも、
救いの手が届くことを祈ります。
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