持続化給付金の支給対象が広がったけど・・・ | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1209号目

 

 

 

 

 

法人なら200万円、

個人事業主なら100万円、

もらえるかもしれない

持続化給付金について、

対象を拡充することが、

先週決まりました。

 

 

 

 

 

 

『法人なら、50%以上減少したら

 200万円もらえる!』

と、思いきや、残念な思いをした、

2020年に創業された法人や、

 

 

 

そもそも、対象とされていなかった

雑所得や給与所得として申告されていた

フリーランスの方々にも

対象が広がりました。

 

 

 

 

これまで、

2020年に設立されて法人でも、

個人事業主から法人化された場合には、

当初から対象でしたが、

創業は、対象外だったのです。

 

 

 

 

ややこしいですね。

 

 

 

まとめると・・・・・・

 

 

 

2020年に設立された法人のうち、

それまで個人で営んでおらず、

純粋に創業の場合には、

1~3月の平均事業収入と比較して、

任意のひと月の売上が

50%以上減少する場合に、適用となります。

 

 

ただし、4月以降に設立された場合には

対象外となりますので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

2020年に設立された法人のうち、

個人事業者から法人化した場合には、

設立日が4月1日までなら、

給付金の上限額は200万円ですが、

4月2日以降になると、

100万円に引き下げとなります。

 

 

 

 

 

 

6月中旬に詳細が決まりますので、

もう少しの辛抱です。

 

 

 

 

 

今回の改正により、

支給対象が広がったのは嬉しいですが、

2019年に設立したけど、

年内は売上がなく、

2020年から売上が発生した法人は、

残念ながら、

支給を受けれないままです。

 

 

 

 

 

 

設立当初は、

準備期間が長引くなど、

事業がスタートしない企業は沢山あります。

 

 

 

 

 

 

今後、更なる改正が行われ、

そんな企業にも、

救いの手が届くことを祈ります。

 

 

 

 

 

 

 

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