家賃支援給付金をもらうには、計画的に | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1211号目

 

 

5月27日に、

『令和2年度第2次補正予算案』

閣議決定され、

新型コロナウイルスにより

売上が激減している

中小企業や個人事業主等のための

新たな支援策『家賃支給給付金』

正式に盛り込まれることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

これは、

『持続化給付金だけでは、

 5月以降は乗り切れない!』

そんな要望から、作られた制度です。

 

 

 

 

まだ制度が決まってもないのに、

クライアントからは、

手続きのサポートをして欲しいと、

既に依頼を何件も頂いています。

 

 

 

 

 

休業に近い事業者は、

売上高が激減し、

粗利が全くない中で、

固定費である家賃は、

払い続けています。

 

 

 

大屋さんに家賃減額のお願いを

されている企業も沢山あります。

それでも、家賃が全額免除になるのは希で、

半額がいいところです。

 

 

 

 

 

入居者も大変ですが、

家賃収入が減額される大屋さんも大変です。

大屋さんのための制度は、

昨日、ご案内した

『固定資産税の減免の制度』が使えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家賃の支援があると、

休業に近い状況にある企業は、

何とか生き延びる可能性が高まります。

 

 

 

 

この制度の対象者も、

売上高の減少という条件が課せられています。

誰でも給付を受けられる訳ではありません。

 

 

 

 

 

 

給付対象は、

5~12月の期間で、

次のいずれかに該当するテナント事業者

となっています。

 

①  1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②  連続する3か月の売上高が

  前年同月比で30%以上減少

 

 

 

 

 

もし、もらえたら、

結構、大きな金額になります。

 

法人の場合には、

月額100万円×6カ月=600万円

 

個人の場合には、

月額50万円×6ヵ月=300万円

 

 

これが上限ですが、

複数店舗を所有している等の場合になります。 

 

 

 

詳細が 出ましたら、

改めて報告します。

 

 

 

経済産業省HPより

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488

 

 

 

 

貰えるものはもらう!

『いつ、条件に合致するのか?』

昨年の売上高の推移を見ながら、

計画的に、受給の準備をしていきましょう。

 

 

 

 

 

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