持続化給付金、創業者は注意してね。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1185号目

 

 

 

 

 

 

 

 

前年同月比で50%減の場合に

法人なら200万円、個人事業主なら100万円

もらえる持続化給付金の申請について

相談が増えています。

 

 

 

 

 

 

 

私達のクライアントは、

新規で創業された法人や、

個人事業主から法人化された方

多くいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

 

そんな方が持続化給付金を受けるために、

2つの特例が設けられていますが、

残念ながら盲点があります。

今日は、そんなお話です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人については、

創業者のための特例は2つあります。

 

 

『2020年に創業された法人』

『2019年に創業された法人』です。

1日、設立がズレただけで、

この2つは、

全く違う取り扱いになります。

 

 

 

 

 

 

 

2020年に創業された法人は、

当然のことながら、

法人での2019年の実績はありません。

 

 

 

そのため、

個人事業主のおける2019年の実績をつかい、

50%減少したかの判定を行います。

 

なお、この場合、

2020年4月2日以降に設立した法人は

支給の上限が100万円となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、2019年に設立した法人は、

 

前年同月比で50%減少した月があると、

対象となります。

12か月間稼働していないので、

12月間あるものと換算して、

給付額を計算します。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、

2019年から2020年に設立した法人は、

持続化給付金の給付対象になるように

見えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、

2019年に設立した法人の創業特例には、

こんな注意書きがあります。

 

 

 

設立した月は、操業日数にかかわらず、

1ヶ月とみなす。

準備期間も、操業したものとみなされます。

 

 

 

 

 

 

ここで、私達のクライアントに、

2019年の12月に創業し、

年末までに準備を整え、

2020年、年明け早々から

事業を始めた法人があります。

 

 

 

 

この法人は、2019年に設立していますが、

準備のため、

2019年の事業収入はありません。

 

 

 

 

ということは、支給を受けるには、

2019年の実績ゼロに比べ、

2020年12月の事業収入が

50%以上減少していることが要件となりますが、

該当するはずがありません。

 

 

 

 

5月以降の受注が大幅になくなり、

大変なことになりそうなのに、

間違いなくもらえないことが

確定しました。

 

 

 

 

手続きの煩雑さを避けるため、

こうなったのでしょう。

 

 

実務を知らない専門家が

形式的につくったから、

こうなります。

 

 

残念!

 

 

改正されることを祈ります。

 

 

 

 

 

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