1185号目
前年同月比で50%減の場合に
法人なら200万円、個人事業主なら100万円
もらえる持続化給付金の申請について
相談が増えています。
私達のクライアントは、
新規で創業された法人や、
個人事業主から法人化された方が
多くいらっしゃいます。
そんな方が持続化給付金を受けるために、
2つの特例が設けられていますが、
残念ながら盲点があります。
今日は、そんなお話です。
法人については、
創業者のための特例は2つあります。
『2020年に創業された法人』と
『2019年に創業された法人』です。
1日、設立がズレただけで、
この2つは、
全く違う取り扱いになります。
2020年に創業された法人は、
当然のことながら、
法人での2019年の実績はありません。
そのため、
個人事業主のおける2019年の実績をつかい、
50%減少したかの判定を行います。
なお、この場合、
2020年4月2日以降に設立した法人は
支給の上限が100万円となります。
一方、2019年に設立した法人は、
前年同月比で50%減少した月があると、
対象となります。
12か月間稼働していないので、
12月間あるものと換算して、
給付額を計算します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ということで、
2019年から2020年に設立した法人は、
持続化給付金の給付対象になるように
見えます。
しかし、
2019年に設立した法人の創業特例には、
こんな注意書きがあります。
設立した月は、操業日数にかかわらず、
1ヶ月とみなす。
準備期間も、操業したものとみなされます。
ここで、私達のクライアントに、
2019年の12月に創業し、
年末までに準備を整え、
2020年、年明け早々から
事業を始めた法人があります。
この法人は、2019年に設立していますが、
準備のため、
2019年の事業収入はありません。
ということは、支給を受けるには、
2019年の実績ゼロに比べ、
2020年12月の事業収入が
50%以上減少していることが要件となりますが、
該当するはずがありません。
5月以降の受注が大幅になくなり、
大変なことになりそうなのに、
間違いなくもらえないことが
確定しました。
手続きの煩雑さを避けるため、
こうなったのでしょう。
実務を知らない専門家が
形式的につくったから、
こうなります。
残念!
改正されることを祈ります。
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