1176号目
『雇用調整助成金』について厚生労働省は、
中小企業を対象に助成率を引き上げ、
一定額まで、
全額を助成することを明らかにしました。
既に中小企業への助成率は
通常の3分の2から、
解雇を伴わない場合には
10分の9まで上乗せ給付しています。
今回の改正は、
特措法の要請で休業や
営業時間短縮を行う中小企業が対象で、
従業員に100%の休業手当を
支給するものです。
『雇用調整助成金の全額助成を決定』
なんて見出しで、
大々的に発表されていますが、
これを貰うことで、
休業している企業は
生きていけるでしょうか?
経営する上で、
一番大きな支出である人件費について
手当をもらえるのはありがたいですが、
法人であれ、個人事業主であれ、
経営者の分の支給は、
受けることはできません。
また、人件費以外に、
テナントの賃借料や、
人件費に伴う社会保険料は、
変わりません。
また、
自社ビルの場合には、
賃借料の支払いはありませんが、
購入のための借金があったとしたら、
その分、返済の負担があるはずです。
旅費交通費や水道光熱費などは、
休業により減ったとしても、
支出全体で見ると、
微々たるものです。
更には、今ある借入金の返済が
のしかかってきます。
支出がほとんど減らない中で、
人件費が全額もらえると聞いていた
雇用調整助成金は、実のことろ、
全額もらえるとは限りません。
従業員1人あたり
日額8330円という上限が付いています。
結局は、満額ではありません。
貰えるものは貰えばいいが、
そんなものを頼りにしてはいけません。
数字で見ると、はっきり分かります。
休業しつつ、
粗利を稼ぐ以外に、
生きる道はありません。
コロナのせいにせず、
必要な資金は自分達で稼ぐ。
そんな経営者の応援をしています。
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