雇用保険に入ってないのに、もらえる? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1168号目

 

 

 

 

既に休業をされている経営者、

又は、

これから休業に入ろうとされる者から、

雇用調整助成金について聞かれます。

 

 

 

 

 

 

 

『雇用保険に入ってない人も

 対象って聞いたんですけど・・・。』

 

 

確かに、その通りです。

 

 

通常は、

雇用保険に6ヵ月以上

加入されている方が対象となりますが、

コロナに関しては、特別措置として、

加入6ヵ月未満や未加入の方も対象です。

 

 

 

 

 

 

 

でも、雇用保険助成金の

そもそもの大前提として、

対象事業主は、

雇用保険が適用になっていること

条件となっています。

 

 

 

『雇用保険に入ってない人も

 対象って聞いたんですけど・・・。』って、

お聞きになる事業主は、

雇用保険の『適用事業所』には、

なっていません。

 

 

 

 

業種柄、そこら辺を

安易に考えているからでしょう。

 

 

 

 

雇用保険に入ってないのに、

雇用調整助成金をもらおうとすることが

虫が良すぎるとも言えます。

 

 

 

 

 

 

 

では、こんな事業主は、

休業しても、雇用調整助成金は、

もらえないのだろうか?

 

 

 

 

私達は、労働保険等の専門家ではないので、

社会保険労務士さんにお聞きすると、

『対象外です!』の一言。

 

 

 

忙しいのか、

ほとんど話も聞かず、

バッサリ切られました。

残念です。

 

 

 

 

 

 

 

 

条件さえ揃っていれば、

雇用保険には、

遡って入ることはできます。

 

 

 

 

 

ただし、この雇用調整助成金は、

日数に限度があります。

無限にもらえるものではありません。

 

 

 

金額は大きいように見えますが、

売上がなくなることによる損失に比べると、

僅かなものです。

 

 

 

もらえるものは、

もらえるに越したことはありません。

もらいましょう。

 

 

 

 

 

 

労働局か、

優しい社会保険労務士さん

ご相談ください。

 

 

 

どこもいっぱいですから、

気を付けてください。

 

 

 

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