1169号目
休業への対応案内や、
融資の相談に追われ、
こんな時間になりました。
昨日、石川県から、
休業要請に伴う、協力金の支給について、
案内が発表されました。
簡単に言うと、
『今すぐ休め!』ということです。
具体的には、
対象となる施設を、
4月21日(火)から5月6日(水)までの間、
すべて休止にすると、
法人なら50万円、個人事業主なら20万円
支給するということです。
休業を要請する施設は、
バー、スナックをはじめ、
教育関係、パチンコ店やスポーツ関係、
ペットショップ、古物商まで、
広い範囲になっています。
対象業種については、私達は、
詳しいことは分からないので、
ご自身で確認しましょう。
以下をご覧ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/documents/kyuugyouitiran1.pdf
飲食店は、休止要請には入っていませんが、
Q&Aによると、
朝5時から20時までの営業に、
時間短縮した場合や、
テイクアウトサービスに切り替えた場合には、
協力金の支給を受けることができます。
なんと今なら、
酒類小売業免許がなくても、
酒類のテイクアウトができるように、
期限付酒類小売業免許の付与を
簡単に受けることができます。
詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm
要するに、
店内でのサービスは禁止ということです。
石川県のHPに、
Q&Aが掲載されています。
以下をご覧ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/documents/situmon.pdf
私達のクライアントは、
すでに休業に入っている施設がほとんどです。
50万円もらって、
『休業を乗り切れるか?』
と言われれば、無理です。
しかし、ここまでして、
県が言う以上は、
休むしかありません。
50万円をもらうには、
細かい手続きは、
後日発表があるようです。
既に休業されている施設が
多いとは思いますが、
まだ、休業していないなら、
今日中に決めないといけないですね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし
『納得できる意思決定』をサポートする
金沢の 企業未来デザイナー
〒920-0024 金沢市西念2-35-23
奥伸ビル202号室
小林弘昌税理士事務所 代表税理士
株式会社ツナガル 代表取締役
TEL: 076-223-2229
FAX: 076-223-6781
携帯:090-1120-3808
ホームページはこちら
