今まで通り開いている飲食店は、今日決断です。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1169号目

 

 

休業への対応案内や、

融資の相談に追われ、

こんな時間になりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日、石川県から、

休業要請に伴う、協力金の支給について、

案内が発表されました。

 

 

 

 

簡単に言うと、

『今すぐ休め!』ということです。

 

 

 

具体的には、

対象となる施設を、

4月21日(火)から5月6日(水)までの間、

すべて休止にすると、

法人なら50万円、個人事業主なら20万円

支給するということです。

 

 

 

 

 

休業を要請する施設は、

バー、スナックをはじめ、

教育関係、パチンコ店やスポーツ関係、

ペットショップ、古物商まで、

広い範囲になっています。

 

 

 

 

 

対象業種については、私達は、

詳しいことは分からないので、

ご自身で確認しましょう。

 

以下をご覧ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/documents/kyuugyouitiran1.pdf

 

 

 

 

 

飲食店は、休止要請には入っていませんが、

Q&Aによると、

朝5時から20時までの営業に、

時間短縮した場合や、

テイクアウトサービスに切り替えた場合には、

協力金の支給を受けることができます。

 

 

 

 

なんと今なら、

酒類小売業免許がなくても、

酒類のテイクアウトができるように、

期限付酒類小売業免許の付与を

簡単に受けることができます。

 

 

詳しくは、以下をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm

 

 

 

要するに、

店内でのサービスは禁止ということです。

 

 

石川県のHPに、

Q&Aが掲載されています。

以下をご覧ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/documents/situmon.pdf

 

 

 

 

私達のクライアントは、

すでに休業に入っている施設がほとんどです。

 

 

50万円もらって、

『休業を乗り切れるか?』

と言われれば、無理です。

 

 

 

しかし、ここまでして、

県が言う以上は、

休むしかありません。

 

 

 

50万円をもらうには、

細かい手続きは、

後日発表があるようです。

 

 

 

既に休業されている施設が

多いとは思いますが、

まだ、休業していないなら、

今日中に決めないといけないですね。

 

 

 

 

 

 

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