創業者向けコロナ融資が緩和されています。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1161号目

 

 

 

 

 

当初のコロナ関連融資は、

創業後1年1ヶ月未満の事業者は、

セーフティネット保証の対象外となっており、

国民生活金融公庫のみでの

対応となっていました。

 

 

 

 

 

 

しかし、この度、改正が行われ、

創業後1年1ヶ月未満の事業者も、

セーフティネット保証の対象となりました。

 

 

 

 

これにより、

国民生活金融公庫の行列待たざるを得ず、

融資の実行が5月末以降になると

嘆いていた事業者も救われることになります。

 

 

 

 

 

また、これにより、

国民生活金融公庫への申し込みの集中が、

民間の金融機関へ少し分散されるため、

国民生活金融公庫の実行も早まることが

予測されます。

 

 

 

 

 

 

 

さて、創業1年1ヶ月未満の事業者が、

セーフティネット保証により、

融資を受けるには、申請直前の1ヶ月と、

以下の3つの期間との売上高を比較して、

一定以上の減少が認められることが

必要です。

 

 

 

 

なお、

セーフティネット保証4号と5号では、

詳しい説明は省きますが、

必要な売上減少割合が違います。

 

 

 

 

 

1.最近3ヶ月実績見込

 

2.令和元年12月実績

 

3.令和元年10月~12月実績の平均

 

 

 

 

『どれかに当てはまると、優遇します。

 なんとか優遇措置を受けさせたい。』

そんな想いが伝わる緩和です。

 

 

 

 

 

これから徐々に売上高を

伸ばそうとしている事業者など、

いずれも、比較期間よりも

売上高が下がってない場合には、

対象にはなりません。

 

 

 

この緩和により、

まだ創業融資を受けてない事業者も、

創業後直ちに創業融資を受けたけども、

コロナの影響で、

予測よりも売上高が減少している事業者は、

対象になります。

 

 

 

なお、この緩和でも、

対象とならない場合には、

コロナ適用外とはなりますが、

一般の融資は対象となりますので、

ご安心ください。

 

 

 

 

 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー

 

〒920-0024 金沢市西念2-35-23

奥伸ビル202号室

 

小林弘昌税理士事務所 代表税理士

株式会社ツナガル 代表取締役

TEL: 076-223-2229   

FAX: 076-223-6781 

携帯:090-1120-3808

 

ホームページはこちら

http://kanazawa-kaigyou.com/