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1141号目

 

 

 

 

 

昨日の続きです。

 

今働いている社員を

役員にしつつ、請負契約を結びたい。

そんなことをお考えの企業様で働く

社員の方からご相談がありました。

 

 

 

役員として定額の役員報酬を払うとともに、

それ以外に貢献した部分は、

施工のボリュームに応じて報酬を払いたい。

とのことでしたが、

 

 

1138号にて記載した通り、

 

たとえ役員と会社が

業務委託契約を交わしても、

定款に定められている業務に関するものは、

役員の業務執行の範囲とみなされます。

 

 

 

 

つまり、

役員が業務委託費として受け取った報酬は、

『請負報酬』ではなく、

役員が行う業務の対価として

受け取る『給与』とみなされます。

 

 

 

 

 

 

これを回避する方法の一つとして、

こんな方法があります。

 

 

法人の設立をすることで、

一切の業務を法人が請け負うことは可能です。

 

 

 

この場合、社員の複数人分の業務をまとめて

請け負うことができるので、

社員全員の処遇を、

一つの法人の設立で解決できます。

 

 

 

 

役員個人が行った業務は、

役員として行ったものとみなされますが、

法人となると、人格が違うので、

有効です。

 

 

 

しかし、

『法人の収入を

 どのように社員に分配するのか?』

『新法人での社員の勤怠管理は

 どうするのか?』

 

 

新たな課題が生まれます。

 

 

 

 

 

 

 

ただ、

こんなややこしいことをせずに、

普通に社員として雇用し、

勤怠管理をされる方が、

会社を取り巻く皆様にとって

一番幸せな方法だと、

私は思っています。

 

 

私達は、まだ、そこの経営者とは

お会いしていません。 

お会いして、一番大切にしていることを

お聞きすると、

この会社はどうあるべきかの

答えが見えてくるでしょう。

 

 

経営者にお会いするのが楽しみです。

 

 

 

 

 

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