1139号目
昨日の続きです。
今働いている社員を
役員にしつつ、請負契約を結びたい。
そんなことをお考えの企業様で働く
社員の方からご相談がありました。
役員とは請負契約は結べないことは、
昨日のブログにも書いた通りです。
役員にはせずに、
請負契約を結ぶことはできます。
従業員を、自社の社員として捉えれば
会社と社員との契約は『労働契約』となり、
一事業者として捉えれば
会社と事業者との契約は、
『請負契約』や『業務委託契約』となります。
契約書を交わせば認められるものではなく、
業務の実態により判断されます。
判定については、
国税庁のHPに記載があるように
次の4項目で判断されます。
① 仕事の依頼に対して
相手が断れるかどうか、
断った事実があるか
② 仕事の進め方に付いて、
指定や指示があるか、
③ 商品やサービスの引き渡しができなくても、
報酬を貰えるかどうか
④ 仕事に必要な場所や機械、器具等は、
誰の所有なのか
社員のように扱っていると、間違いなく、
『請負契約』や『業務委託契約』にはならず、
『雇用契約』になります。
『請負契約』や『業務委託契約』と、
『雇用契約』とでは、
消費税、社会保険関連、源泉所得税、
社員の業務管理責任等
様々な点で、大きく処理が異なります。
『請負契約』や『業務委託契約』の場合には、
その支払いには消費税の課税取引となり、
結果的に納める消費税は少なくなります。
また、社会保険の対象とはなりません。
更に、
『請負契約』や『業務委託契約』に基づく業務は、
社員ではないので、管理の範囲外にもなります。
いいこと尽くめに見えますが、
実態を合わせるのは容易ではありません。
簡単に考えていると、
後で大きなペナルティーを
払うことがないよう、
形式的のみならず、
実質的に、判断基準に合致しているか
確認の上、進めてください。
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