簡単に考えていると、後で大きなペナルティーが・・・ | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1139号目

 

 

昨日の続きです。

 

今働いている社員を

役員にしつつ、請負契約を結びたい。

そんなことをお考えの企業様で働く

社員の方からご相談がありました。

 

 

 

 

 

 

役員とは請負契約は結べないことは、

昨日のブログにも書いた通りです。

 

 

 

役員にはせずに、

請負契約を結ぶことはできます。

 

 

 

 

従業員を、自社の社員として捉えれば

会社と社員との契約は『労働契約』となり、

一事業者として捉えれば

会社と事業者との契約は、

『請負契約』『業務委託契約』となります。

 

 

 

 

 

 

契約書を交わせば認められるものではなく、

業務の実態により判断されます。

 

 

 

 

 

 

判定については、

国税庁のHPに記載があるように

次の4項目で判断されます。

 

国税庁HP参照 消費税法基本通達

 

 

 

①  仕事の依頼に対して

  相手が断れるかどうか、

  断った事実があるか

 

②  仕事の進め方に付いて、

  指定や指示があるか、

 

 

③  商品やサービスの引き渡しができなくても、

  報酬を貰えるかどうか

 

 

④  仕事に必要な場所や機械、器具等は、

  誰の所有なのか

 

 

 

 

 

社員のように扱っていると、間違いなく、

『請負契約』『業務委託契約』にはならず、

『雇用契約』になります。

 

 

『請負契約』や『業務委託契約』と、

『雇用契約』とでは、

消費税、社会保険関連、源泉所得税、

社員の業務管理責任等

様々な点で、大きく処理が異なります。

 

 

 

 

『請負契約』や『業務委託契約』の場合には、

その支払いには消費税の課税取引となり、

結果的に納める消費税は少なくなります。

また、社会保険の対象とはなりません。

 

 

更に、

『請負契約』や『業務委託契約』に基づく業務は、

社員ではないので、管理の範囲外にもなります。

 

 

 

いいこと尽くめに見えますが、

実態を合わせるのは容易ではありません。

 

 

 

簡単に考えていると、

後で大きなペナルティーを

払うことがないよう、

 

 

形式的のみならず、

実質的に、判断基準に合致しているか

確認の上、進めてください。

 

 

 

 

 

 

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